○新冠町在宅介護支援センター等設置条例
平成12年3月22日
条例第9号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。)第15条第2項の規定に基づき、在宅のねたきり老人等及びその介護者に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、そのニーズに対応した各種の保健福祉サービス及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の居宅介護支援を総合的に提供し、もつて地域の要援護老人及びその家族の福祉の向上を図るため、在宅介護支援センター等を設置する。
(名称及び位置)
第2条 在宅介護支援センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新冠町在宅介護支援センター | 新冠町字北星町3番地の2(町役場内) |
新冠町居宅介護支援事業所 | 新冠町字北星町3番地の2(支援センター内) |
(事業)
第3条 新冠町在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 在宅介護についての総合的な相談・指導業務に関すること。
(2) 地域の要援護老人等の実態等の把握と各種サービスの広報業務に関すること。
(3) 本人や家族に代わつて、各種保健福祉サービスの適用についての調整を行うこと。
(4) 介護機器の展示及び使用方法の相談・指導に関すること。
(5) 在宅介護相談協力員の情報交換に関すること。
(6) 支援センター運営協議会に関すること。
(7) その他町長が必要と認めた事業
第4条 新冠町居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)は、法第8条第23項に規定する居宅介護支援を行う。
(利用対象者)
第5条 支援センターにおいて行う事業の利用対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の者で、身体が虚弱又は寝たきり等のため日常生活に支障があり援護が必要な老人及びこれらの者を抱える家族とする。
第6条 事業所において行う事業の利用対象者は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者及び第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者とする。
(職員)
第7条 支援センター及び事業所に必要な職員を置く。
(支援センター運営協議会の設置)
第8条 支援センターの円滑な運営を図るため、新冠町在宅介護支援センター運営協議会を置く。
(在宅介護相談協力員の配置)
第9条 支援センターには地域の実情を踏まえて在宅介護相談協力員を置く。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。