○新冠町介護予防・生活支援条例
平成12年3月22日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者が介護を必要な状態に陥り、さらに状態が悪化しないよう介護予防を推進するとともに、自立した生活を確保することができるよう生活に必要な支援を行うため、介護予防・生活支援事業を実施し、高齢者の保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(介護予防・生活支援事業)
第2条 この条例において、新冠町が行う介護予防・生活支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 軽度生活援助事業
(2) 生きがい活動支援通所事業
(3) 生活指導管理短期宿泊事業
(4) ふれあい夕食事業
(5) 移送サービス事業
(6) 寝具洗濯サービス事業
(事業の内容及び対象者)
第3条 前条に掲げる事業の内容は、次の通りとする。
(1) 軽度生活援助事業
ア 事業の内容
軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止するために、週1回1時間未満の家事援助サービスを提供する事業
イ 事業の対象者
介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条及び第32条で非該当となつた者で「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」のJランク以上の者又は「認知症である老人の日常生活自立度」のIランク以上の者で、在宅のひとり暮らし高齢者及びこれに準ずるものと認められる者
(2) 生きがい活動支援通所事業
ア 事業の内容
家に閉じこもりがちな高齢者に対して、新冠町デイサービスセンターにおいて、日常生活訓練や機能訓練その他のサービスを提供する事業
イ 事業の対象者
法第27条及び第32条で非該当となつた者で、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」のJランク以上の者、又は、「認知症である老人の日常生活自立度」のIランク以上の者で、在宅の高齢者
(3) 生活指導管理短期宿泊事業
ア 事業の内容
要介護状態への進行を防止するために、新冠町立特別養護老人ホーム恵寿荘の空き部屋において6ケ月間に7日間の宿泊を行い、日常生活訓練や機能訓練及びその他のサービスを提供する事業
イ 事業の対象者
法第27条及び第32条で非該当となつた者で「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」のJランク以上の者又は「認知症である老人の日常生活自立度」のIランク以上の者で、在宅の高齢者
(4) ふれあい夕食事業
ア 事業の内容
食事調理が困難な高齢者等に対し、定期的に訪問し食事の提供を行う事業
イ 事業の対象者
在宅の高齢者及び障害者等で町長が必要と認めた者
(5) 移送サービス事業
ア 事業の内容
移送用車輌により、その居宅から在宅福祉サービス(法の規定により送迎の費用にかかる保険給付を受けることができるサービスを除く。)及び生きがい活動支援通所事業を提供する場所、医療機関、その他これに準ずるものと認められる場所及び施設までの間の送迎サービスを提供する事業
イ 事業の対象者
次の一に該当する者とする。ただし、新冠町重度障害者福祉ハイヤー利用料金助成対象者は除く。
① 身体上又は精神上の著しい障害のため、常時臥床しており、かつその状態が継続している者
② 重度の歩行機能障害のため、車椅子等補助具を使用しなければ外出困難な者
③ 在宅の高齢者及び障害者で身体上又は精神上の障害のために外出困難な者で、町長が必要と認めた者
④ その他、人工透析患者等で町長が必要と認めた者
(6) 寝具洗濯サービス事業
ア 事業の内容
寝具の衛生管理のための洗濯サービスを提供する事業
イ 事業の対象者
在宅の高齢者及び障害者で、町長が必要と認めた者
(利用の申請等)
第4条 前条の事業にかかるサービスを利用する者は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、利用の申請に基づき、申請者及び世帯の状況等について審査を行い、サービスの提供を決定し、その決定内容を申請者に通知しなければならない。
(手数料及び実費に相当する費用の徴収)
第5条 町長は、第2条に規定する事業にかかる手数料を、次により利用者から徴収するものとする。
(納付期限)
第6条 前条の手数料及び実費に相当する費用は、毎月末日までの分を翌月25日までに納付しなければならない。ただし、町長が相当の事由があると認めるときはこの限りでない。
(事業の委託等)
第7条 第2条に掲げる事業の実施は、社会福祉法人等に委託、又は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく「指定管理者」に行わせることができる。
(過料)
第8条 詐欺その他不正行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第32号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。