○新冠町保健センター設置条例
昭和56年12月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、新冠町民(以下「町民」という。)の健康増進並びに保健活動の向上を図り、併せて町民自から保健活動の場に資することを目的として、新冠町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 新冠町保健センター
(2) 位置 新冠郡新冠町字中央町5番地の14の内
(施設等の使用)
第3条 保健センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、町長の許可をうけなければならない。承認をうけた事項を変更するときもまた同様とする。ただし、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公安又は風紀を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他町長において不適当と認められるとき。
(賠償責任)
第4条 使用者は、施設等をき損し、又は汚損したときは、町長が定めるところによりその損害を賠償し、又は原形に復さなければならない。
(過料)
第5条 この条例に違反した者については、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。