○新冠町共同井戸条例
昭和38年12月25日
条例第33号
(設置)
第1条 新冠町における住民の生活環境の改善並びに健康の管理、衛生思想の向上を図り、もつて福祉の増進に寄与するため、新冠町共同井戸(以下「井戸」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 井戸の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
万世共同井戸 | 字万世108番地 |
大狩部共同井戸 | 字大狩部 |
明和共同井戸 | 字明和141番地 |
泉共同井戸 | 字泉 |
新和共同井戸 | 字新和 |
泊津共同井戸 | 字西泊津 |
(使用料)
第3条 井戸の使用料は、無料とする。
(費用負担)
第4条 井戸における次の費用は、給水を受ける者の負担とする。
(1) 衛生、清掃、排水に要する費用
(2) 維持、管理及び修理に要する費用
(使用制限)
第5条 井戸の水量が不足するときは、町長は住民の日常生活に直接必要とするもの以外の使用について制限し、又は使用を規制することができる。
(導水の制限)
第6条 井戸の水を他に導水する場合は、町長の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、井戸の設備又は附属物件をき損又は滅失したときは、町長の指示に従い原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、井戸の使用について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。