○新冠町有墓地の設置及び管理条例
昭和46年6月26日
条例第15号
(趣旨)
第1条 新冠町が経営する墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理並びに使用については、この条例の定めるところによる。
(使用の範囲)
第3条 墓地は、墳墓の用に供する目的以外に使用することはできない。ただし、碑、石形像類の建設のために使用又は公衆の便益のための使用については、この限りでない。
2 前項ただし書の規定のうち臨時の使用については、町長は、その場所及び期間を指定する。
(使用許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第5条 墓地の使用許可を受けようとする者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、本町以外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。
2 前項ただし書の規定により町長の許可を受けた者又は使用許可を受けた後本町以外に住所を有することになつた者は、本町に住所を有し、独立の生計を営む成年者を代理人に選定し、連署して町長に届け出なければならない。
3 代理人は、本人に代つて義務を遂行しなければならない。
(埋蔵及び収蔵の制限)
第6条 墓地には、前条第1項の規定により町長の許可を受けた者(以下「使用権者」という。)の親族以外の者を埋蔵及び収蔵することはできない。ただし町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用権の移転)
第7条 墓地の使用権は、次の各号の一に該当する場合を除き、これを移転することができない。
(1) 相続によるとき(相続人のないときは、町長が特に許可した親族又は縁故者)。
(2) 使用権者から親族に譲渡するとき。
2 前項各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(使用権の消滅及び取消し)
第8条 墓地の使用権者及びその家族が所在不明となり、又は縁故者がなく10年を経過したときは、その使用権が消滅する。
2 次の各号の一に該当する場合は、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用権者が許可を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用権者が使用場所を転貸したとき。
(3) この条例又はこれに基づく命令に違反したとき。
3 前項各号の理由により使用の許可を取り消されたときは、使用権者は、直ちにその場所を原形に復して返還しなければならない。この場合、既に納付した使用料は返還しない。
(返還)
第9条 使用場所が不要となつたときは、使用権者は、直ちにその旨を町長に届け出て、使用場所を原形に復した後に返還しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合には、現状のまま返還することができる。
(返還命令)
第10条 町長は、管理その他事業の執行上必要と認めたときは、使用場所の返還を命ずることができる。この場合、町長は、使用権者に対し、補償金を交付することができる。
(使用面積)
第11条 墓地の使用は、使用権者1人につき1区画とする。
(使用料)
第12条 墓地の使用料は、別表第2に掲げるとおりとし、他の墓地については、無料とする。
2 墓地の使用料は、使用許可の際に徴収する。
(使用料の減免)
第13条 公の扶助を受けている者又は町長が特に認めた者については、使用料を減免することができる。
2 前項の減免を許可する場合、町長は、願出の場所にかかわらず、別に使用場所を指定することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用権者が使用許可を受けた後3年以内に使用場所を返還したときは、既納の使用料の半額を還付する。
(許可証の交付及び再交付手数料)
第15条 墓地の使用権者には、許可証を交付する。
2 墓地の使用権を承継した者は、許可証の再交付を受けなければならない。
3 許可証の再交付手数料は、1件につき100円とする。
(無縁墳墓の改葬)
第16条 町長は、第8条第1項に該当する墳墓があるときは、埋葬された焼骨、死体及び墳墓を一定の場所に移転改葬する。
(維持管理の委託)
第17条 墓地の維持管理については、町長が適当と認める公共的団体に委託することができる。
(罰則)
第18条 墓地内の土地、施設若しくは樹木等を損傷したとき、又は許可なく墓地を使用した者に対しては、町長は5万円以下の過料を科することができる。
第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に既に使用している墓地については、第4条の許可を受けたものとみなし、第8条第1項については、この条例の施行日から起算する。
附則(昭和58年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第17号)
この条例は、公布の日より施行する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
判官館霊園 | 新冠町字高江489番地の1の内、489番地の2の内、489番地の8、489番地の10、489番地の16の内 |
新冠共同墓地 | 新冠町字東町9番地の6、35番地 |
節婦共同墓地 | 新冠町字節婦町22番地の3の内、25番地の1 |
朝日共同墓地 | 新冠町字朝日381番地の1 |
緑丘共同墓地 | 新冠町字緑丘48番地 |
古岸共同墓地 | 新冠町字古岸122番地の内 |
大富共同墓地 | 新冠町字大富40番地 |
万世共同墓地 | 新冠町字万世8番地 |
明和共同墓地 | 新冠町字明和94番地 |
新栄共同墓地 | 新冠町字新栄177番地 |
泉共同墓地 | 新冠町字泉56番地 |
東川共同墓地 | 新冠町字共栄333番地の内 |
新和共同墓地 | 新冠町字新和33番地の内 |
美宇共同墓地 | 新冠町字美宇297番地 |
太陽共同墓地 | 新冠町字太陽204番地の12の内、204番地の13の内、204番地の14の内 |
別表第2(第12条関係)
場所 | 区分 | 使用料 |
判官館霊園 | 4平方米(1区画につき) | 40,000円 |
6平方米(1区画につき) | 60,000円 | |
9平方米(1区画につき) | 90,000円 | |
新冠共同墓地 | 4平方米(1区画につき) | 10,000円 |
6平方米(1区画につき) | 20,000円 | |
9平方米(1区画につき) | 30,000円 |