○新冠町火葬場条例
昭和39年3月24日
条例第15号
(条例の趣旨)
第1条 新冠町火葬場の設置及び管理に関しては、この条例の定めるところによる。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新冠町霊葬場 | 新冠町字高江489番地の9 |
(使用の許可)
第3条 火葬場を使用しようとするものは、あらかじめ町長に願い出て、許可を受けなければならない。
2 使用出願者が同時に数人ある時は、出願の順序により使用させる。
3 本町の住民でない者が使用を願い出たときは、町長において支障がないと認める場合に限り、これを許可する。
(使用料)
第4条 前条の規定により、使用の許可を受けた者は、使用料を次の区分により、前納しなければならない。
区分 | 使用料 |
15歳以上の者 | 9,000円 |
15歳未満の者 | 6,000円 |
死産児 | 3,000円 |
胞衣及び産じよく物 | 3,000円 |
改葬によるもの | 4,000円 |
四肢及びその他の一部 | 3,000円 |
2 使用の許可を受けた者が本町の住民以外の場合にあつては、前項に定める使用料の5割増とする。ただし、火葬に付される者が本町の住民である場合は、この限りでない。
3 第1項の使用料は、本町の住民であつて貧困その他特別の事情により、町長において必要があると認める者に対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第5条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(賠償)
第6条 使用者が施設又は附属物をき損又は滅失したときは、町長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第8条 火葬場を無断で使用した者に対しては、町長は5万円以下の過料を科することができる。
第9条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 新冠町火葬場使用料条例は、廃止する。
附則(昭和47年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第15号)
この条例は、新冠町霊葬場使用開始の日から施行する。
附則(昭和57年条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第20号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第24号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。