○新冠町農村環境改善センター設置条例
昭和56年12月17日
条例第24号
(目的)
第1条 地域農村の農業生産及び農業生活の改善と併せて住民の生活文化の向上に資するため、新冠町農村環境改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高江農村環境改善センター | 新冠町字高江295番地の4、298番地の9 |
朝日農村環境改善センター | 新冠町字朝日166番地 |
(使用の許可)
第3条 センターを使用しようとする者は、町長の許可をうけなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合、町長は使用を許可しないことができる。
(1) 公安又は風紀を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は備品をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他町長において必要と認められるとき。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 公益上その使用を取り消したとき。
(2) 町長が還付を適当と認めたとき。
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、使用を終えたとき又は変更されたときは、直ちに原状に回復してこれを返還しなければならない。
(損害の賠償)
第7条 使用者は、建物・設備をき損し、又は汚損したときは、町長が別に定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(管理等の委託)
第8条 施設の管理及び運営については、町長が適当と認める公共的団体に委託することができる。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第10条 この条例に違反した者については、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第18号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成8年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
時間区分 室名 | 9時~13時 | 13時~18時 | 18時~21時 | |||
室料 | 管理料 | 室料 | 管理料 | 室料 | 管理料 | |
全館 | 1,700円 | 100円 | 2,300円 | 100円 | 2,900円 | 100円 |
集会室 | 1,100円 | 100円 | 1,550円 | 100円 | 2,000円 | 100円 |
和室 | 1,100円 | 100円 | 1,550円 | 100円 | 2,000円 | 100円 |
備考
1 婚礼及び葬儀に使用する場合 1日につき10,200円
2 営利、収益、興行、収入に関する使用の場合(結婚祝賀会、受賞祝賀会は除く。)
ア 新冠町に住所を有するもの 使用料の2倍
イ 新冠町に住所を有しないもの 使用料の4倍
3 暖房を使用する場合 使用料の3割増
4 時間区分を通しての使用料は、それぞれの基本使用料額の合計額とする。
別表2(第4条関係)
使用料減免区分
団体区分 | 使用料 (減免率又は減免の有無) | ||
室料 | 管理料 | ||
第1号 | 新冠町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4及び第284条により設置した執行機関とその附属機関並びに新冠町及び新冠町議会並びに認定こども園、小学校、中学校並びに町内の小学生、中学生、高校生で組織する団体をいう。 | 免除 | 免除 |
第2号 | 町内の連合自治会、社会福祉協議会等、行政と一体となつて特定の分野を推進する団体及び法により組織することが義務付けられている団体並びに町内の文化協会、体育協会等の社会教育団体及び文化協会、体育協会に加盟する団体並びに町外からの利用団体のうち、町内団体との交流、指導、文化・芸術普及活動などを通じ、社会教育の振興に寄与すると認められる団体をいう。 | 免除 | 減免なし |
第3号 | 町内の単位老人クラブ及び母子寡婦会等の自助団体その他公共的な活動を専ら行う団体並びにその他これに類する行政及び町内の連合自治会、社会福祉協議会、行政と一体となつて特定の分野を推進する団体並びに法により組織することが義務付けられている団体の活動を補完する団体及び町内のサークルをいう。 | 7割減免 | 減免なし |
第4号 | 町内の農業協同組合、漁業協同組合、商工会及びその他これに類する産業の振興を目的とする団体並びに労働関係団体をいう。 | 5割減免 | 減免なし |