○新冠町農漁業後継者「結婚の森」造林奨励条例

昭和45年3月23日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、農漁業後継者に結婚記念造林を実施せしめ、農業村生活の将来に希望を与え、以つて営農漁意欲の昂揚を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「農漁業後継者」とは、現に農漁業を経営する者の後を引継ぐ者又はこの条例の施行日以後独立して農漁業を経営しようとする者をいう。

(2) 「結婚者」とは、この条例施行の日以後に婚姻が成立した者をいう。

(3) 「世帯」とは、前号の婚姻成立をもつて世帯という。

(資格者)

第3条 第1条の記念造林を実施する資格者は、次の各号に定める者とする。

(1) 新冠町に居住する農漁業後継者で、結婚後引続き、農漁業を経営する者

(2) 前号の者以外で、町長が前号に準じて認めた者

(植樹の期限)

第4条 前条の資格者の植樹の期限は、婚姻成立の日の属する年の翌年1月1日から2ケ年以内とする。

(造林費の補助)

第5条 記念造林は1世帯につき1.0ヘクタールを限度として植栽費用の道補助金の残額に相当する額を補助金として交付する。

2 前項の植栽に要した費用の査定は、町長がこれを行う。

(部分林の設定)

第6条 農漁業後継者が記念造林を行う土地を有しない場合においては、町有林野地内に部分林を設定させることができる。

2 部分林の設定は、記念造林に必要な地積を限度とし、その存続期間は設定の日から50年以内とする。ただし、更新することができる。この場合において50年を超えることはできない。

(樹木の処分の制限)

第7条 自己所有地に記念造林を行つた者が、樹木を処分する場合は、町長に届け出て許可を受けなければならない。

2 部分林を設定して、記念造林を行つた者は農漁業経営を離れる場合を除きその権利を処分することができない。ただし、農漁業経営上、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

3 前項の権利を処分する場合の相手方は、町長とする。

(部分林収益配分の方法)

第8条 部分林の収益は、新冠町有林野部分林設定条例(昭和36年新冠町条例第14号。以下「部分林条例」という。)第12条の規定による。

2 前項の樹木の処分は、当事者協議の上、処分方法及び処分金額を定めるものとする。

(部分林設定契約の解除)

第9条 部分林による記念造林者が次の各号の一に該当する場合には、町長は部分林設定の契約を解除することができる。

(1) 出願後第4条の期間を経過しても植樹に着手しないとき(2ケ年)

(2) 部分林条例第13条第1号を除く各号に該当する行為があつたとき。

(部分林契約の引継)

第10条 部分林設定の契約をした者が死亡したときは、その者の農業経営を後継する者に契約は引継がれるものとする。

(部分林契約者の損害賠償)

第11条 部分林契約者が第7条第3項及び第8条第2項の規定に違反して処分した場合は、町が定める損害額を賠償しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 記念造林をする者が詐偽によつて補助金の交付を受けた場合又は条例に違反する行為があつた場合は、既に交付を受けた補助金は返還しなければならない。

(適用規定)

第13条 部分林の設定について、この条例に定めなき事項については、部分林条例を適用する。

(雑則)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和45年度に限り、第4条の規定にかかわらず、昭和45年1月1日以降の資格者の婚姻成立の日以後の日数を含めるものとする。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

新冠町農漁業後継者「結婚の森」造林奨励条例

昭和45年3月23日 条例第9号

(昭和48年3月22日施行)