○新冠町判官館森林公園条例
昭和56年6月29日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、判官館の自然の風光を保護するとともにその利用の促進を図り、もつて住民の保健と休養に資するため新冠町判官館森林公園(以下「公園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新冠町判官館森林公園
位置 新冠町字高江49番地、50番地、489番地の1の内、489番地の2の内、489番地の3、489番地の4、489番地の5の内、489番地の6、489番地の7、489番地の16の内、489番地の19、489番地の21、489番地の22、489番地の23、489番地の27、489番地の28、489番地の31
(行為の制限)
第3条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 露店、興業及びこれに類する行為を行うこと。
(2) 講習会、研修会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他町長が指示した事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り許可を与えることができる。この場合、公園の管理上必要と認められる条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 公園内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、森林法(昭和26年法律第249号)に基づく届出又は許可に係る行為については、この限りでない。
(1) 土地及び公園施設を損傷し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。
(2) 植物を採掘すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること。
(5) 前各号のほか、町長が公園管理上特に必要があると認めて禁止する事項
2 町長は、災害その他止むを得ない事態の発生により、応急施設としてその用に供するときは、前項の使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、既に納めた使用料の全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第7条 この条例に違反した者については、5万円以下の過料を科することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
公園使用料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
興行等 | 1日につき | 20,500円 |
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露店 | 1平方米1日につき | 40円 |
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キャンプ場 | テント1夜につき | 1,000円 | 貸出しの場合 |
テント床1張1夜につき | 600円 | テント持込の場合 | |
バンガロー1夜につき | 5,600円 |
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備考
1 興行等とは、営利、収益、興行、収入に関する使用をいう。