○新冠町郷土資料館条例
昭和55年3月22日
条例第9号
(設置)
第1条 新冠町の開拓の歴史、民俗、産業に関する資料を収集し、保管展示して広く町民の利用に供し、教育、文化と産業の振興の向上に資するため郷土資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新冠町郷土資料館 | 新冠町字中央町26番地の1 |
(職員)
第3条 新冠町郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)に館長及び必要な職員を置くことができる。
(入館の許可)
第4条 郷土資料館に入館しようとする者は、館長の指示する事項を遵守しなければならない。
(入館の制限)
第5条 郷土資料館展示品を観覧しようとする者が、次の各号に該当すると認めたときは、入館を許可しないことができ、又は許可を取り消し、若しくは入館を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び展示品をき損滅失のおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上支障があると認められるとき。
(賠償責任)
第6条 入館者は、施設及び資料等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(過料)
第7条 この条例に違反した者については、5万円以下の過料を科することができる。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、郷土資料館の管理、運営に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第13号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
(施行期日)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。