○新冠町北海道営草地整備改良事業分担金の徴収に関する条例

平成8年3月28日

条例第2号

(徴収の根拠)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、新冠町における北海道営草地整備改良事業(以下「道営事業」という。)の分担金を徴収する場合には、この条例に定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度北海道知事(以下「知事」という。)が定めた額を超えない範囲において町長が定める。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算出した分担金は、当該道営事業によつて利益を受ける者から徴収する。

(徴収の方法及び時期)

第4条 分担金の賦課及び徴収時期については、当該年度内においてそのつど町長が定める。

2 分担金は、町長の発する納入通知書により納入しなければならない。

(町長への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新冠町北海道営草地整備改良事業分担金の徴収に関する条例

平成8年3月28日 条例第2号

(平成8年3月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第2節 分担金
沿革情報
平成8年3月28日 条例第2号