○漁場整備事業分担金徴収条例
昭和63年3月24日
条例第3号
(目的)
第1条 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第4条第2項に規定する漁場整備事業(以下「事業」という。)に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち、地元負担金として町が負担をすべき額の範囲内において、当該事業ごとに町長が定める。
(分担金の納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によつて利益を受ける者の組織する団体等から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 分担金の徴収時期は、当該年度内においてそのつど町長が定める。
2 分担金は、町長の発する納入通知書により納入しなければならない。
(町長への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。