○新冠町企業誘致条例

平成元年9月28日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、新冠町における企業の立地を促進するため、当該事業者に対し必要な助成措置等を講じ、もつて当町経済活動の発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において企業とは、新冠町において、企業活動を目的とした社会的企業責任を全うする者をいう。

(企業の認定)

第3条 第1条の助成等は、企業の立地が当町の振興及び経済活動の発展に寄与するものであり、規則で定める要件に該当する企業で、町長が認定した企業(以下「認定企業」という。)に対して行う。

2 認定を受けようとする企業は、規則の定めるところにより町長に申請し、認定を受けなければならない。

(助成措置等)

第4条 町は、前条の規定による認定企業に対して、次の各号による助成措置等を講じることができる。

(1) 奨励金の交付

奨励金は当該資産に係る固定資産税相当額の範囲内とし、交付の期間は3年を限度とする。

(2) 用地の斡旋・提供又は貸与(賃借料の軽減を含む。)

(3) 道路・水道など公共施設整備の推進

(4) その他の必要な便宜、支援

(措置等の継承)

第5条 認定企業において、合併・相続又は事業の譲渡等によつて地位に変更が生じた場合にも継承できる。

2 前項の継承人は、規則で定めるところにより、町長にその旨を届出なければならない。

(措置の取消し)

第6条 町長は、認定企業が次の各号の一に該当すると認めたときは、認定を取消すことができる。

(1) 助成措置等に対する条件等に違反があつたとき。

(2) 偽り、その他不正の手段により認定を受けたことが認められたとき。

(3) 事業を休止、又は廃止したとき。

(4) その他、重大な欠格が生じたとき。

(報告)

第7条 町長は、認定企業に対して事業の進捗状況等について、報告を求めることができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例第4条第1項第1号の規定は、過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例の定めるところにより、固定資産税の課税免除の措置が適用されるものについては除外するものとする。

新冠町企業誘致条例

平成元年9月28日 条例第26号

(平成元年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成元年9月28日 条例第26号