○新冠町温泉保養施設設置条例
平成10年9月30日
条例第10号
(設置目的)
第1条 地域住民に対し健全にして快適な休養の場を提供し、もつて心身の健康増進を図るほか、地域間交流の促進により、地域の活性化を図るため温泉保養施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉保養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新冠温泉 レ・コードの湯 | 新冠郡新冠町字西泊津16番地の3 |
(指定管理者による管理)
第3条 町長は、新冠温泉レ・コードの湯(以下「新冠温泉」という。)の設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、新冠温泉の管理を行わせることができる。
(指定管理者に行わせる業務の範囲)
第3条の2 前条の規定により指定管理者に新冠温泉の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 新冠温泉の使用許可に関する業務
(2) 新冠温泉の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他新冠温泉の管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、新冠温泉の管理上、町長が必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第3条の3 新冠温泉の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(入場の制限)
第4条 新冠温泉を使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、入場を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は備え付け物件をき損し、若しくは滅失のおそれがあると認められるとき。
(3) その他新冠温泉の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可)
第5条 使用者の内、会議、研修等のため新冠温泉を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により使用許可を受けた使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用料)
第6条 第3条の規定により指定管理者に新冠温泉の管理をさせようとする場合における新冠温泉の使用料は、指定管理者が自らの収入として収受することができる。
2 使用料の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。
3 町長は、前項の規定により指定管理者が使用料の額を定めたときは、速やかにこれを公告するものとする。
4 使用者は、指定管理者に使用料を納入しなければならない。
5 町長は、必要と認めたときは前項の使用料を減免することができる。
(使用の取り消し等)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用許可の申請に偽りがあつたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) その他、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(原状回復)
第7条の2 使用者は、新冠温泉の使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用に係る施設設備を原状に回復しなければならない。
(賠償責任)
第8条 使用者は、施設又は設備若しくはその他の物件をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(検査)
第9条 町長は、新冠町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年新冠町条例第34号)第8条に規定するもののほか、新冠温泉の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、必要のつど、その業務又は経理の状況等について報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第11条 この条例に違反した者については、5万円以下の過料を科することができる。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第9号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
1 入浴料
区分 | 使用料 | 摘要 | |
入浴料 | 大人 | 400円 | 1 一般入浴料の大人とは中学生以上の者、小人とは小学生をいう。 |
小人 | 300円 |
2 個室貸部屋等使用料
区分 | 使用料 | 摘要 |
個室貸部屋(カラオケルーム) | 1,575円 | 1 60分間の使用を基本とし、60分間を超えて使用する場合は超過時間30分につき規定料金の2分の1を加算する。 2 分割して使用する場合は利用料の2分の1を減額する。 |
会議室 | 2,100円 | |
研修室 | 4,300円 | |
家族風呂 | 2,100円 |
3 宿泊室使用料(1泊食事別1人当たり)
区分 | 使用料 | 摘要 |
和室・洋室 | 15,000円 | |
特別室 | 25,000円 |