○新冠町道路占用料徴収条例
昭和60年5月4日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、新冠町が徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表により算定して得た額とする。(当該占用の期間が1月に満たない場合にあつては、その額に100分の110を乗じて得た額とする。)この場合、10円未満の端数は切り捨てる。
(1) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、その同意を得た占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の同意を得た日から20日以内に納付通知書により徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合においては、別に定める額の占用料を返還する。
(督促)
第4条 占用者が、納期限までに占用料を納付しない場合には、町長は、納期限後30日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して14日以内とする。
(延滞金)
第5条 占用者が、納期限後にその占用料を納付する場合においては、占用料の額が2,000円以上であるときは、当該占用料の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切捨てる。)について延滞金を徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数を生じたとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を納付することを要しない。
2 新冠町税条例(昭和41年新冠町条例第21号)第19条及び第21条の規定は、前項の延滞金を徴収する場合について準用する。この場合において、同条例第19条第1項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と読み替えるものとする。
3 町長は、特別の事由があると認める時は延滞金を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和60年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に許可を受けている占用物件に係る占用料の額は、この条例施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前における占用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第18号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新冠町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後における道路占用に係る料金について適用し、同日前における道路占用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第8号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の新冠町道路占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以降における道路占用に係る料金について適用し、同日前における道路占用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行の日」という。)から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の延滞金に関する規定(第7条の規定を除く。)は、平成26年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 430円 | ||
第二種電柱 | 670円 | ||||
第三種電柱 | 900円 | ||||
第一種電話柱 | 390円 | ||||
第二種電話柱 | 620円 | ||||
第三種電話柱 | 850円 | ||||
その他の柱類 | 39円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 470円 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 290円 | ||||
地下に設ける通路 | 180円 | ||||
その他のもの | 780円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 620円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 59円 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590円 | ||
その他のもの | 290円 | ||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780円 | |||
政令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031乗じて得た額 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59円 | |||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78円 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この事項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この事項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。