○新冠町普通河川管理条例

平成12年3月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、新冠町の区域内に存する普通河川について、災害の発生が防止され、普通河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるように管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 普通河川

河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用されない公共の水流及び水面をいい、河川敷地及び河川管理施設を含むものとする。ただし他の管理者が管理するものを除く。

(2) 普通河川管理者

この条例の規定に基づき、普通河川の管理を行う町長をいう。

(3) 河川敷地

新冠町が所有する土地のうち普通河川の用に供するものとした土地をいう。

(4) 河川管理施設

堤防、護岸、水門、せき、床止その他普通河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、普通河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて、普通河川管理者が権限に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。

(5) 河川工事

普通河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために普通河川について行う工事をいう。

(6) 汚水

生活又は事業(耕作、発電又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は附随する廃水をいう。

(境界に係る普通河川管理の特例)

第3条 新冠町長(以下「町長」という。)は、普通河川の二以上の市町村の境界に係る部分については、関係市町村長と協議して、別に管理の方法を定めることができる。

2 前項の規定による協議に基づき、町長が他の市町村の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、町長は、当該他の市町村長に代わつてその権限を行い、他の市町村長が新冠町の区域内に存する部分について管理を行う場合においては、当該他の市町村長は、町長に代わつてその権限を行うものとする。

(河川管理施設の構造等の基準)

第4条 河川管理施設又は第8条第3号の許可を受けて設置される工作物の構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、別に定める。

(普通河川管理者以外の者の施行する河川工事等)

第5条 普通河川管理者以外の者は、あらかじめ、この条例に基づく規則の定めるところにより、普通河川管理者の承認を受けて、河川工事又は普通河川の維持を行うことができる。ただし、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持については、普通河川管理者の承認を受けることを要しない。

(工事原因者による河川工事)

第6条 普通河川管理者は、普通河川を損傷した行為又は普通河川の現状を変更する必要を生じさせた行為によつて必要を生じた河川工事又は普通河川の維持を当該行為を行つた者に施行させることができる。

(禁止行為)

第7条 何人も、普通河川において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 普通河川を損傷すること。

(2) 普通河川に、土石(砂を含む。以下同じ。)又はごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を捨てること。

(3) 前2号のほか、普通河川管理上有害な行為

(許可を要する行為)

第8条 普通河川において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、この条例に基づく規則の定めるところにより、普通河川管理者の許可を受けなければならない。

ただし、普通河川管理者が指定した行為を除く。

(1) 普通河川の流水を占用すること。

(2) 河川敷地を占用すること。

(3) 普通河川において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(4) 河川敷地において、土石その他の産出物を採取すること。

(5) 普通河川において、草木を栽植すること。

(6) 普通河川において、土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更すること。

(7) 普通河川において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。

(8) 前各号のほか、普通河川に影響を及ぼすおそれのある行為(他の法律等による許可等を受けた行為を除く。)

(汚水の排出)

第9条 普通河川に一日につき30立方メートル以上の汚水を排出しようとする者は、あらかじめ、普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、当該事業、汚水を排出する施設又は汚水の排出について他の法令等の認可等の処分を受け、又は届出をしているときはこの限りでない。

2 前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なくその旨を普通河川管理者に届け出なければならない。

3 普通河川管理者は、異常な渇水等により普通河川の汚濁が著しく進行し、普通河川の管理に重大なる支障をおよぼすおそれがあると認めるときは、普通河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。

(権利譲渡の承認)

第10条 第8条第1号第2号又は第4号の許可に基づく権利は、あらかじめ、この条例に基づく規則の定めるところにより、普通河川管理者の承認を受けなければ譲渡することができない。

(地位の承継の届出)

第11条 相続人、合併により設立される法人その他の第8条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたこの規定による許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、普通河川管理者に届け出なければらない。

(原状回復命令等)

第12条 第8条第3号の規定による許可を受けて工作物を設置した者は、当該工作物の用途を廃止したときは、速やかに、その旨を普通河川管理者に届け出なければならない。

2 普通河川管理者は、前項の届出があつた場合において普通河川管理上必要があると認めるときは、当該許可に係る工作物を除却し、普通河川を原状に回復し、その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(許可等の条件)

第13条 普通河川管理者は、この条例の規定による許可又は承認について、適正な普通河川管理の確保のため必要最小限度において、かつ許可又は承認を受けた者に不当な義務を課すこととならない範囲において、必要な条件を附することができる。

(立入検査等)

第14条 普通河川管理者は、この条例を施行するため必要がある場合においては、この条例に基づく許可又は承認を受けた者から普通河川管理上必要な報告を徴し、又はこの条例による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは当該許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

(監督処分)

第15条 普通河川管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を附し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又は規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可又は承認に附した条件に違反している者

(3) 許欺その他不正な手段により、この条例による許可又は承認を受けた者

2 普通河川管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかつたとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失つたとき。

(2) 許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があつたとき。

(3) 天然現象により普通河川の状況が変化し、許可又は承認に係る工事その他の行為が普通河川管理上著しい支障を生ずることとなつたとき。

(4) 河川工事のためやむを得ない必要があるとき。

(5) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(監督処分に伴う損失の補償)

第16条 普通河川管理者は、前条第2項第4号又は第5号に掲げる処分により、損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償については、普通河川管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。

3 普通河川管理者は、第1項の規定により普通河川管理者が補償すべき損失が、前条第2項第5号に該当するものとして同項の規定による処分があつたことによるものである場合においては、当該補償金を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。

(普通河川の管理に関する費用の負担原則)

第17条 普通河川の管理に関する費用は、この条例及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、新冠町の負担とする。

(境界に係る普通河川の管理に要する費用の特例)

第18条 町長は、普通河川の二以上の市町村の境界に係る部分について第3条第1項の規定に基づき関係市町村長と協議して別に管理の方法を定めた場合においては、当該普通河川の管理に要する費用について、関係市町村長と協議して、その分担すべき金額及び分担の方法を定めることができる。

(原因者の費用負担)

第19条 第5条第6条及び第12条の規定により普通河川管理者以外の者が行う河川工事又は普通河川の維持に関する費用は、当該河川工事又は普通河川の維持を行う者が負担しなければならない。

(義務の履行のために要する費用)

第20条 第15条第1項の規定により工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川を原状に回復することを命じられた者は、その費用を負担しなければならない。

(占用料等)

第21条 町長は、第8条第1号第2号及び第4号の規定による許可を受けた者から別表1から別表3に掲げる占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を徴収することができる。ただし、国、道又は市町村等が収益を目的としない事業のためにする場合を除く。

2 前項ただし書のほか、町長が特別の事由があると認めるときは、占用料等を減免することができる。

(督促)

第22条 許可を受けた者が、納期限までに占用料等を納付しない場合には、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第23条 許可を受けた者が、納期限後にその占用料等を納付する場合においては、占用料等の額が2,000円以上であるときは、当該占用料等の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について延滞金を徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数を生じたとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を納付することを要しない。

2 新冠町税条例(昭和41年新冠町条例第21号)第19条及び第21条の規定は、前項の延滞金を徴収する場合について準用する。この場合において、同条例第19条第1項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と読み替えるものとする。

3 町長は、特別の事由があると認める時は延滞金を免除することができる。

(規則への委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、町長が規則で定める。

(罰則)

第25条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第1号の規定に違反した者

(2) 第8条第1号第3号第5号又は第6号の規定に違反した者

2 詐欺その他不正な手段により、第8条第1号第3号第5号又は第6号の許可を受けた者は、20万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第2号の規定に違反した者

(2) 第8条第7号の規定に違反した者

(3) 第9条第1項又は第2項の規定に違反した者又は虚偽の届出をした者

(4) 詐欺その他不正な手段により、第8条第7号の許可を受けた者

(5) 第14条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、若しくは妨げた者

第26条 第11条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

第2条 この条例の施行の際、現に北海道普通河川及び堤防敷地条例(昭和24年北海道条例第51号)の規定に基づき、この条例の規定による許可又は承認を要する河川工事その他の行為を行つている者又は工作物を設置している者は、従前と同様の条件により、この条例の規定による許可又は承認を受けたものとみなす。

2 前項の規定により、この条例の規定による許可を受けたものとみなされた者は、この条例の施行の日から6月以内に、普通河川管理者が別に定めるところにより、必要事項を普通河川管理者に届け出なければならない。ただし、北海道から許可の引継のあつたものを除く。

第3条 普通河川及びその堤防敷地に関する料金徴収条例(昭和35年条例第28号)は、廃止する。

第4条 普通河川管理者は、普通河川の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(その土地の定着物を含む。)について、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により譲与を受ける前においても、この条例の規定に基づき、当該土地を管理するものとする。

(平成12年条例第32号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成18年度から平成20年度までの間に限り、この条例の施行の際現に新冠町普通河川管理条例(平成12年新冠町条例第16号)第8条の許可を受けて現に存する占用物件(建造工作物敷地(外径0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。)、農耕用敷地、採草及び放牧用敷地、鉱泉地並びにその他の敷地の区分に該当するものに限る。)に係る別表2の表単価及び算出方法の欄の規定の適用については、同欄中「100分の6」とあるのは、平成18年度にあつては「100分の5」と、平成19年度にあつては「100分の5.5」と、平成20年度にあつては「100分の5.75」と、「100分の75」とあるのは、平成18年度にあつては「100分の50」と、平成19年度にあつては「100分の62.5」と、平成20年度にあつては「100分の68.75」と、「100分の45」とあるのは、平成18年度にあつては「100分の30」と、平成19年度にあつては「100分の37.5」と、平成20年度にあつては「100分の41.25」と、「100分の4」とあるのは、平成18年度にあつては「100分の3」と、平成19年度にあつては「100分の3.5」と、平成20年度にあつては「100分の3.75」とする。

3 平成18年度から平成20年度までの間に限り、この条例の施行の際現に新冠町普通河川管理条例第8条の許可を受けて現に存する管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設の区分に該当するものに係る占用料の額の算定に用いられる単価については、別表2の表単価及び算出方法の欄の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

区分

単価

平成18年度

平成19年度

平成20年度

1月以上の占用

1月未満の占用

1月以上の占用

1月未満の占用

1月以上の占用

1月未満の占用

0.1メートル未満のもの

28円

29円40銭

31円

32円55銭

33円

34円65銭

0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

32円

33円60銭

39円

40円95銭

46円

48円30銭

0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

37円

38円85銭

48円

50円40銭

60円

63円

0.2メートル以上のもの

54円

56円70銭

83円

87円15銭

111円

116円55銭

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の延滞金に関する規定(第7条の規定を除く。)は、平成26年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表

1 流水占用料

番号

区分

単位

期間

単価

摘要

1

発電用施設

揚水式発電所以外の発電所

1

イ 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下同じ。)を開始した発電所

ロ 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について2の項の規定により算出した額に満たないものを除く。)

理論水力1キロワット

1年間

常時理論水力 1,976円

最大理論水力と常時理論水力との差 436円

流水占用料の額は、常時理論水力に当該単価を乗じて算出した額と最大理論水力と常時理論水力との差に当該単価を乗じて算出した額との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

2

1の項に掲げる発電所以外の発電所

常時理論水力 1,976円

最大理論水力と常時理論水力との差 988円

揚水式発電所

3

イ 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所

ロ 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。)

イ 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について5の項の規定により算出した額に満たないもの

ロ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項の規定により算出した額が、増設前の理論水力について4の項の規定により算出した額に満たないもの

常時理論水力 1,976円

最大理論水力と常時理論水力との差 436円

流水占用料の額は、常時理論水力に当該単価を乗じて算出した額と最大理論水力と常時理論水力との差に当該単価を乗じて算出した額との合計額に補正係数を乗じて算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、補正係数は、3の項の発電所に係るものについては次のイに掲げる式により、4及び5の項の発電所に係るものについては次のロに掲げる式により各発電所ごとに国土交通大臣が算出した額とする。

イ (年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量)×5-6÷年間発生電力量

ロ (年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量)×3-4÷年間発生電力量

4

昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(3の項のロに掲げるものを除く。)

常時理論水力 1,976円

最大理論水力と常時理論水力との差 436円

5

3の項及び4の項に掲げる発電所以外の発電所

常時理論水力 1,976円

最大理論水力と常時理論水力との差 988円

2

鉱工業用水

毎秒0.1立方メートル

1年間又は1使用期間

342,000円

鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。)左記の額に100分の110を乗じて得た額とする。

3

汽かん冷却用水

64,000円

左記の額に100分の110を乗じて得た額とする。

4

農産物加工用水

32,000円

農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。左記の額に100分の110を乗じて得た額とする。

5

魚族養殖用水

95,000円

左記の額に100分の110を乗じて得た額とする。

6

鉱泉用水

1口

1年間

類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の6を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額

土地占用料を徴収しない場合に限る。

7

その他の用水

毎秒0.1立方メートル

1年間又は1使用期間

64,000円

左記の額に100分の110を乗じて得た額とする。

備考

1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。

2 占用の期間(発電のためにするものにあつては、通水期間又は理論水力に変更を生ずることとなつた日以降の期間)が1年未満であるとき又は占用期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。

3 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。

2 土地占用料

番号

区分

単位

単価及び算出方法

1月以上の占用

1月未満の占用

1

鉱泉地

1口につき1年

類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあつては、その額に100分の110を乗じて得た額)

2

建造工作物敷地(外形が0.4平方メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。)

1平方メートルにつき1年

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法第349条に規定する固定資産税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(1月未満の占用にあつては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が20円に満たない場合にあつては20円)

3

農耕用敷地

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第23条第1項の規定に基づき市町村農業委員会が定めた小作料の標準額(その定めがないときは、類似の市町村農業委員会が定めた小作料の標準額)をいう。以下同じ。)に100分の75を乗じて得た額(1月未満の占用あつては、その額に100分の110を乗じて得た額)

4

採草地及び放牧用敷地

近傍の畑の用に供している土地1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の45を乗じて得た額(1月未満の占用あつては、その額に100分の110を乗じて得た額)

5

鉄道及び軌道敷地

80円

1月未満の占用あつては、左記の額に100分の110を乗じて得た額とする

6

漁業及び養殖用水面

20円

7

係船その他に係る水面

30円

8

(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設

外径が0.07メートル未満のもの

1メートルにつき1年

16円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93円

9

第1種電柱

1本につき1年

430円

10

第2種電柱

670円

11

第3種電柱

900円

12

第1種電話柱

390円

13

第2種電話柱

620円

14

第3種電話柱

850円

15

その他の柱類

39円

16

共架電線その他上空に設ける線類

1メートルにつき1年

4円

17

鉄塔

1本につき1年

780円

18

その他の敷地

1平方メートルにつき1年

近傍価格に100分の4を乗じて得た額(1月未満の占用にあたつては、その額に100分の110を乗じて得た額)(その額が10円に満たない場合にあつては、10円)

備考

1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。

3 単価を算出するに当たつては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。

4 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この事項において同じ。)を指示するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

5 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この事項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

6 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

3 土石採取料その他の河川産出物採取料

番号

区分

単位

単価

摘要

1

土砂

1立方メートル

130円

客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの

2

160円

直径0.5センチメートル未満のもの

3

切込砂利

直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの

4

砂利

直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの

5

栗石

直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの

6

玉石

210円

直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの

7

転石

890円

直径30センチメートル以上のもの

8

その他の河川産出物

 

町長が定める額

 

備考 採取料は、表中の単価に100分の110を乗じて得た額とする。

新冠町普通河川管理条例

平成12年3月22日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成12年3月22日 条例第16号
平成12年12月25日 条例第32号
平成18年6月27日 条例第15号
平成25年12月25日 条例第15号
平成26年4月1日 条例第5号
平成26年4月1日 条例第6号
令和元年12月17日 条例第19号
令和3年3月5日 条例第2号
令和6年3月11日 条例第8号