○新冠町市街地計画委員会条例

昭和38年10月3日

条例第20号

(設置)

第1条 新冠町の市街地計画事業に関し、適正な運営を図るため本町に新冠町市街地計画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市街地計画に関し町長の諮問事項について審議するものとする。

2 委員会は、市街地計画に関し町長に建議することができる。

(構成)

第3条 委員会は、次の13名以内の委員をもつて構成する。

(1) 町議会から5名以内

(2) 学識経験者から8名以内

2 委員は町長が委嘱し、その任期は4年とする。ただし、町議会議員は在任期間とし、職務上委嘱された委員は、その職を去ることによつて、任期中でも委員を解職することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

(委員長の職務及び代理)

第5条 委員長は、町長の要請に基づき、委員会を招集開閉し、その会務を掌理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員長、副委員長ともに事故あるときはあらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は新冠町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新冠町条例第18号)の定めるところによる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関する必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

新冠町市街地計画委員会条例

昭和38年10月3日 条例第20号

(昭和54年6月22日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和38年10月3日 条例第20号
昭和54年6月22日 条例第15号