○新冠町公園設置条例

平成3年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町民の福祉と保健休養に資するため、公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新冠町レ・コードパーク

新冠町字北星町2番地の1、3番地の内、50番地

新冠町字東町17番地の1、27番地、36番地

(使用の許可)

第3条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 営利を目的とする商行為、その他これに類する行為をすること。

(2) 競技会、展示会、その他これに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、期間、場所、内容その他町長が指示した事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した変更申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、許可を与えることができる。この場合、公園の管理上必要と認められる条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、公共の用に供する行為で町長が必要と認めたものについては、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し若しくは汚損すること。

(2) 樹木を伐採及び土石を採取すること。

(3) 鳥獣類を捕獲又は殺傷すること。

(4) 広告又はこれに類するものを掲出すること。

(5) 指定した以外の場所へ車等を乗り入れ又は駐車すること。

(6) 前各号のほか、町長が公園の管理上支障があると認めて禁止する事項

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、公園の破壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、公園を保全し又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し又は制限することができる。

(権利の譲渡禁止等)

第6条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し又はその一部若しくは全部を転貸することができない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、その使用が終わつたとき又は停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。

2 使用者において、前項の義務を履行しないときは町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第8条 使用者は、使用の責に帰すべき事由により公園施設をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(監督処分)

第9条 町長は、次の各号の一に該当する者に対してこの条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは撤去を命ずることができる。

(1) この条例、又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合には、使用者に対し、前項に規定する処分をし又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい障害が生じた場合

(3) 公益上やむを得ない必要が生じた場合

(使用料)

第10条 第3条第1項の営利を目的として使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(管理の委託)

第11条 町長は、公園の管理を町長が適当と認める団体又は個人に委託することができる。

(過料)

第12条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第13条 この条例に違反した者については、5万円以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表

区分

単位

金額

興行

1日につき

10,500円

商行為、その他これに類する行為

1平方米1日につき

20円

新冠町公園設置条例

平成3年3月25日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成3年3月25日 条例第2号
平成8年12月25日 条例第16号
平成9年3月31日 条例第5号
平成9年9月30日 条例第15号
平成11年3月25日 条例第2号
平成12年3月17日 条例第2号
平成13年3月9日 条例第6号
平成20年6月25日 条例第19号
平成25年3月12日 条例第1号
平成25年6月25日 条例第8号
平成25年12月25日 条例第15号