○医療職及び福祉職養成修学資金貸付条例

昭和51年7月3日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく保健師、助産師、看護師及び准看護師並びに診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)に基づく診療放射線技師並びに薬剤師法(昭和35年法律第146号)に基づく薬剤師並びに理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に基づく理学療法士及び作業療法士並びに社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に基づく社会福祉士及び介護福祉士並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく保育教諭(以下「医療職等」という。)を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学している者で、将来新冠町(以下「町」という。)において医療職等として勤務しようとする者に対し、その修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与し、もつて医療職等の確保を図ることを目的とする。

(貸付の対象)

第2条 町は、養成施設に在学している者で、将来町に医療職等として3年以上勤務しようとする者に対し、その修学資金を貸付する。

(貸付金額等)

第3条 修学資金の貸付金額は、養成施設の在学期間中、月額10万円以内とする。

2 修学資金は、無利子とする。

(貸付の申請)

第4条 修学資金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人2人を定め、規則で定めるところにより町長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請があつたときは、町長は、貸付の可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は、道内において独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 修学資金の貸付を受けようとする者が未成年者であるときは連帯保証人のうち1人は、その者の法定代理人でなければならない。

3 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失つたときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。

(貸付決定の取り消し等)

第6条 修学資金の貸付の決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)次の各号の一に該当する場合には、町長は、貸付の決定を取り消すものとする。

(1) 養成施設を退学したとき。

(2) 修学資金の貸付を受けることを辞退したとき。

(3) 傷い疾病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。

(4) 不品行等により修学資金を貸付することが適当でないと認められるとき。

(5) その他修学資金の貸付の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

2 貸付決定者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、町長は、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付を停止するものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸付された修学資金があるときは、その修学資金は、当該貸付決定者が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸付されたものとみなす。

(返還の債務の免除)

第7条 町長は、修学資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)次の各号の一に該当する場合には、貸付した修学資金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 養成施設を卒業後、町及び町内福祉施設において、医療職等として勤務した場合において、当該勤務した期間(業務に起因する疾病等により勤務することができなかつた期間を含む。以下同じ。)が引き続き3年(災害、疾病その他やむを得ない理由により当該勤務できなかつた期間(業務に起因する当該期間を除く。)があるときは、3年にその期間を加算した期間(以下次条第3号において同じ。)に達したとき。

(2) 前号に規定するほか養成施設を卒業後、他の養成施設に在学し、貸付を受けた者は、3年に貸付期間を加算した期間に達したとき。

(3) 前号に規定するところにより医療職等として勤務している期間中に業務により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなつたとき。

(返還)

第8条 借受者は、次の各号の一に該当する場合には、当該理由の生じた日の属する月の翌月から起算して修学資金の貸付を受けた期間(第6条第2項の規定により修学資金の貸付が停止された期間を除く。)に相当する期間内に、月賦又は半年賦の均等払の方法により、貸付を受けた修学資金を返還しなければならない。

(1) 第6条第1項の規定により貸付の決定が取り消されたとき。

(2) 養成施設を卒業後、町に勤務しなかつたとき。

(3) 養成施設を卒業後町に勤務した場合であつて、勤務した期間が前条第1項第1号及び第2号の期間に達しないうちに退職したとき。

(返還債務の履行の猶予)

第9条 借受者が災害、疾病その他のやむを得ない理由により貸付を受けた修学資金の返還の債務の履行が困難になつたと認められる場合には、町長は、必要と認める期間、その者の債務の履行を猶予することができる。

(返還債務の減免)

第10条 借受者が次の各号の一に該当する場合には、町長は貸付した修学資金の返還の債務(履行期が到来していない部分に限る。)当該各号に定める範囲内において免除することができる。

(1) 死亡したとき、又は重度障害により貸付を受けた修学資金の返還の債務を履行することが困難と認められるに至つたとき 返還債務の額の全額又は一部

(2) 養成施設を卒業後町に勤務した場合において、当該勤務した期間が修学資金の貸付を受けた期間以上であるとき 貸付した修学資金を36月(卒業後他の養成施設に在学し貸付を受けた者は36月に、その期間を加算する。)で除して得た額に当該勤務した期間(1月未満の端数を生じたときは1月とする。)を乗じて得た額

(違約金)

第11条 第8条の規定により貸付を受けた修学資金を返還すべき者が、その返還期限までに、返還金の全部又は一部を支払わなかつた場合には、その未納額につき年10.95パーセントの割合をもつて返還期限の翌日から支払の日までの日数によつて計算した違約金を町に納入しなければならない。ただし、町長は特別の事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 看護婦及び准看護婦養成修学資金貸付条例(昭和41年新冠町条例第6号)は、廃止する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

医療職及び福祉職養成修学資金貸付条例

昭和51年7月3日 条例第16号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和51年7月3日 条例第16号
昭和56年3月19日 条例第2号
昭和57年6月26日 条例第21号
昭和59年3月27日 条例第4号
昭和61年3月22日 条例第9号
昭和62年3月23日 条例第4号
昭和63年10月4日 条例第10号
平成2年3月26日 条例第6号
平成3年3月25日 条例第11号
平成14年1月29日 条例第6号
平成28年6月15日 条例第15号
令和5年12月13日 条例第19号