○新冠町税の滞納に対する制限措置に関する条例
平成17年3月14日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、町税の滞納を放置しておくことが納税義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し、町税等を滞納し、かつ、納税について著しく誠実性を欠く者に対し、納税を促進するための制限措置を講じることにより、町税等の徴収に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 別に規則で定める契約行為、許認可、福祉サービス等(以下「行政サービス等」という。)について、当該条例等に規定するもののほか、この条例の規定を適用する。
(1) 町税等 新冠町税条例(昭和41年新冠町条例第21号)第3条に規定するもの及び国民健康保険税をいう。
(2) 納税義務者 新冠町税条例及び新冠町国民健康保険税条例(昭和35年新冠町条例第33号)の規定により町税等を納付する義務がある者及び特別徴収によつて町税を徴収し、かつ、納入する義務を負う者をいう。
(3) 滞納者 納税義務者でその納付すべき町税等をその年度末までに納付しない者をいう。ただし、徴収猶予又は滞納処分の停止をされている者を除く。
(4) 徴税吏員 町長又はその委任を受けた町職員をいう。
(督促及び滞納処分)
第4条 徴税吏員は、町税等の滞納者に対して、新冠町税条例、地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法においてその例によることとされた国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定に基づき、町税等に係る督促及び滞納者の財産の差押え、換価、換価代金等の配当その他の滞納処分に関する手続きを厳正に執行しなければならない。
(納税等の確認)
第6条 町長は、滞納者に対して前条に規定する制限措置を講じるため、行政サービス等を受けようとする者(以下「受益者」という。)から当該行政サービス等の申請があつた場合は、当該受益者が滞納者に該当しないことを確認しなければならない。
2 前項の場合において、町長は、当該受益者が法人の場合においてはその法人の代表者、個人の場合においてはその個人と生計を一にする親族(以下「代表者等」という。)についても、滞納者に該当しないことを確認しなければならない。
3 前2項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものにも準用する。
(行政サービス等の履行)
第7条 町長は、前条の規定により滞納者に該当しないことを確認したときは、速やかに申請のあつた行政サービス等の手続きを進めなければならない。
(滞納者が行政サービス等を受ける場合の手続き)
第8条 滞納者は、当該行政サービス等を受けようとするときは、町長に滞納している町税等についての納税誓約書を提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものにも準用する。
(特例措置)
第9条 町長は、前条の規定による納税誓約書の提出があつた場合は、速やかにその内容を審査し、特例措置として当該行政サービス等に関する条例等に基づき速やかに手続きを進めなければならない。
(行政サービス等の手続きの停止)
第10条 町長は、滞納者が第8条に規定する納税誓約書を提出しないとき、又は納税誓約書の内容を承認しなかつたときは、当該行政サービス等の手続きを停止しなければならない。
(弁明の機会の付与)
第11条 町長は、前条に規定する行政サービス等を停止するときは、あらかじめ、当該滞納者に対し弁明の機会を付与するものとする。
2 前項に規定する弁明は、新冠町行政手続条例(平成8年新冠町条例第16号)第27条及び第28条に規定する方式によりするものとする。
(特例措置による行政サービス等の停止)
第12条 第9条の規定により特例措置を受けた者が、その条件として提出した納税誓約書の期限までに、正当な理由もなく町税等を納付しないときは、町長は、当該特例措置を解除し、以後の行政サービス等を停止しなければならない。
(不服申立)
第13条 滞納者は、この条例による処分に不服がある場合は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づき、町長に対し不服を申立てることができる。
(損害賠償等)
第14条 町長は、この条例に基づく行政サービス等の制限措置を講じた場合において、事実の誤認等により受益者又は代表者等の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償について誠実に対処しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行し、施行の日の属する年度以降に賦課された町税等について適用する。
附則(平成18年条例第30号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。