○新冠町教育委員会委員定数条例

平成17年3月14日

条例第21号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、新冠町教育委員会は、4人の委員をもつて組織する。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の施行後最初に到来する委員の任期満了日又は、これ以前に委員の職を辞する委員があるまでの間は4人の委員をもつて組織する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

新冠町教育委員会委員定数条例

平成17年3月14日 条例第21号

(平成22年6月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月14日 条例第21号
平成22年6月15日 条例第15号