○担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例
平成19年6月19日
条例第11号
(分担金の徴収)
第1条 新冠町における担い手農地集積高度化促進事業(以下「事業」という。)に要する費用については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、この条例の定めるところにより、分担金を徴収する。
(分担金の額及び基準)
第2条 前条に規定する分担金の額は、毎年度当該事業に要する費用のうち、町が負担をすべき額の範囲内において、当該事業ごとに町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算出した分担金を納付しなければならない者は、当該事業によつて利益を受ける者(団体を含む。)とする。
(徴収の方法及び時期)
第4条 分担金の賦課及び徴収の時期については、当該年度内において、その都度町長が定める。
2 分担金は、町長の発する納入通知書により納入しなければならない。
(罰則)
第5条 詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(町長への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。