○新冠町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成20年10月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、新冠町に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次の各号に掲げる者が選任されているときには代表者に代えてこれらの者とする。

(1) 裁判所の選任する職務代行者

(2) 地方自治法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 地方自治法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(印鑑登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、書面で町長に申請しなければならない。

2 前項の申請に当たつては、申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、新冠町において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)でなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、登録申請者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があつたときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について確認しなければならない。

(登録印鑑)

第5条 町長は、認可地縁団体印鑑を1個に限り登録できるものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録をすることができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認を行い、適当と認めたときは、直ちに当該印鑑の登録を行わなければならない。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、前条の規定による登録をする場合には、印影のほか次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(第2条に規定する登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 町長は、前項に規定する事項のほか印鑑の登録及び証明に関して、必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。

(印鑑登録証明書の申請)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請しようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があつたときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえで、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書の記載事項等)

第10条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 町長が認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たつては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第11条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときには町長に対して自ら書面によりその旨を申請しなければならない。この場合において、申請書には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、町長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。この場合において、申請書には個人印鑑を押印するものとする。

(登録事項の修正)

第12条 町長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。なお、第3号又は第4号の事由による登録の抹消については、当該印鑑登録を受けている者にこの旨を通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 地方自治法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知つたとき。

2 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があつたときは、審査したうえ、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請等)

第14条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあつては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。なお、この場合において、第3条第4条第8条及び第11条に規定する「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と、「代表者等」は「代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(質問調査)

第15条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(新冠町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、新冠町行政手続条例(平成8年条例第16号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

新冠町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成20年10月1日 条例第21号

(平成20年12月25日施行)