○新冠町立国民健康保険診療所事業設置条例
平成20年12月25日
条例第29号
(診療所事業の設置)
第1条 新冠町民の健康保持に必要な医療を提供するため、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項に基づく、新冠町立国民健康保険診療所事業(以下「診療所事業」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 新冠町立国民健康保険診療所
位置 新冠郡新冠町字中央町5番地の14の内
(任務)
第3条 診療所事業は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 本町における保健施設の中核として疾病の予防と療養の給付の一体的な運営を図り、町民の健康の保持増進に寄与すること。
(病床数)
第4条 診療所の病床数は、18床とする。
(診療等)
第5条 診療所は次に掲げる診療を行うものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の投与、支給及び処方
(3) 処置、手術及びその他の治療
(4) 診療所への収容
(5) 各種疾病の予防
(6) 健康診断及び健康相談
(7) 療養の指導及び相談
(使用料及び手数料)
第6条 診療所で診療を受け、又は入院した者については、この条例の定めるところにより使用料及び手数料を徴収する。
2 使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、その他の法令により定められた額を徴収する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受けるものにかかわるものであるときは11円50銭、私費のものであるときは13円、(自動車損害賠償保険医療費であるときは、15円)を1点の単価として算定する額とする。
(使用料及び手数料の減免)
第7条 町長は、使用料及び手数料を納付すべき者が天災その他特別な事情により当該使用料及び手数料を納付することが困難な場合又は特に必要と認めたときは、これを軽減又は免除することができる。
(入院及び退院)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、入院を断り又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定員に達したとき。
(2) 入院料を著しく滞納したとき。
(3) 患者が診療所に関する規定に違反し、又は職員の指示に従わず、若しくは不都合の行為があつたとき。
(4) その他施設の適正な管理上、患者の入院又は在院を不適当と認めたとき。
(損害賠償)
第9条 患者及びその付添人等の来訪者は、診療所の設備その他の物件を破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、賠償の義務を免除し、又は賠償の額を減額することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年5月1日から施行する。
(条例の廃止)
第2条 新冠町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例(昭和43年3月16日条例第4号)及び新冠町国民健康保険病院使用料及び手数料徴収条例(昭和43年3月16日条例第5号)は、廃止する。
附則(平成22年条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条第3項関係)
区分 | 金額 | 適要 | ||
使用料 | 健康診断料 | 別に定める | ・身体検査等 | |
死体検案料 | 11,000円 | ・往診料、自動車料は別とする ・死体に処置を要する場合はその実費を加算する。 ・時間外は2倍とする ・深夜(午後10時から翌日午前6時まで)は3倍とする。 | ||
病衣使用料 | 70円 | ・1日につき | ||
その他使用料 | 別に定める | ・実費を勘案して別に定める。 | ||
手数料 | 文書料 (証明書・診断書) | 複雑なもの1枚につき5,500円 | ・生命保険、自動車損害賠償保険等で複雑なもの | |
簡単なもの1枚につき1,100円 | ・死亡診断書、死体検案書、就職用診断書、入学用診断書、欠勤用診断書、各種免許申請等で簡単なもの | |||
任意予防接種料 | 別に定める | ・実費を勘案して別に定める | ||
要介護認定「主治医意見書」証明料 | 5,500円 | ・在宅の新規申請者 | ||
4,400円 | ・施設入所者の新規申請者及び在宅の継続申請者 | |||
3,300円 | ・施設入所者の継続申請者 | |||
人間ドック検査料 | 胸部検査料 | 1,800円 |
| |
血圧検査料 | 400円 |
| ||
視力検査料 | 200円 |
| ||
聴力検査料 | 400円 |
| ||
尿検査料 | 200円 |
| ||
心電図検査料 | 1,100円 |
| ||
胃部X線検査料 | 6,100円 |
| ||
大腸検査料(便) | 1,400円 |
| ||
血液検査料 | 4,100円 |
| ||
腹部超音波検査料 | 2,000円 |
| ||
胃部内視鏡検査料 | 10,200円 |
| ||
骨粗鬆症検査料 | 1,500円 |
| ||
前立腺検査料 | 5,600円 |
| ||
眼底検査料 | 500円 |
|
備考 文書料で同一のものを2枚以上必要とする場合は2枚目から半額とする。