○新冠町移住促進住宅条例
平成22年7月29日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、移住希望者に住宅を賃貸することにより人口を確保し、もつてまちの活性化を図るため、新冠町移住促進住宅(以下「移住促進住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 移住促進住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新冠町移住促進住宅 (愛称 ナナカマド) | 新冠郡新冠町字北星町22番地の6、8 |
(入居者の資格)
第3条 移住促進住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件をすべて満たすものでなければならない。
(1) 入居公募日において、住所及び住居を新冠町以外に有していること。
(2) 入居公募日において、世帯主となるべき者が40歳未満で、配偶者又は15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と同居する者であること。
(3) 規則で定める所得基準を満たす者で、この条例で定める貸付料を支払う能力を有するものであること。
(4) 現住所地の市町村に税及び使用料等の滞納をしていない者であること。
(5) 入居希望者又は現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の期間)
第4条 移住促進住宅に入居できる期間は、入居日から起算して10年を限度とし、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条の規定に基づく定期建物賃貸借により、再契約はしない。ただし、特別な事情により町長が必要と認めた場合は、1年以内に限り再契約を締結することができる。
(入居者の公募方法)
第5条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によつて行うものとする。
(1) 町広報誌
(2) 新聞
(3) インターネット
(4) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の公募に当たつて、町長は、移住促進住宅の供給場所、戸数、規格、貸付料、入居者資格、申込方法、申込期間、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者を公募を行わず、移住促進住宅に一時的に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失等の被害を受けた者
(2) 公共事業の執行により住宅移転が必要となつた者
(3) その他町長が必要と認める者
(入居者の申込み及び決定)
第7条 第3条に規定する入居資格のある者で移住促進住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の入居の資格を審査し、入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して入居決定を通知するものとする。
(入居者の選考)
第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき移住促進住宅の戸数を超える場合の入居者の選考については、規則で定める方法により行うものとする。
(入居の手続)
第9条 入居決定者は、入居決定のあつた日から10日以内に規則で定める新冠町移住促進住宅定期賃貸借契約を締結するものとする。
5 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第10条 入居者は、移住促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(1) 同居させようとする者が第3条第5号に規定する暴力団員に該当するとき。
(2) 同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、移住促進住宅の管理に著しい支障があると認めるとき。
(貸付料の決定及び変更)
第11条 移住促進住宅の貸付料は、規則で定める。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付料を変更することができる。
(1) 物価の変動又は住宅の老朽化に伴い貸付料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 移住促進住宅の改良を施したとき。
(貸付料の減免又は徴収猶予)
第12条 町長は、規則で定めるところにより特別の事情がある場合において必要と認めるときは、貸付料を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(貸付料の納付)
第13条 町長は、第9条第4項の規定により通知した入居可能日から当該入居者が移住促進住宅の明渡しをするまでの間、貸付料を徴収する。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明渡した場合は、明渡した日)までに、その月分の貸付料を納付しなければならない。
3 入居者が、新たに移住促進住宅に入居した場合又は移住促進住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の貸付料は日割計算(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)による額とする。
(修繕費用の負担)
第14条 移住促進住宅の修繕に要する費用(次条に規定するものは、除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第15条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) ふすまの張り替え、破損ガラスの取替えその他軽微な修繕に関する費用
(2) 給水栓、その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に関する費用
(3) 電気、水道及び下水道の使用料
(4) 汚物及びごみの処理に要する費用
(5) その他前各号に準ずると町長が認めたものの費用
(入居者の保管義務)
第16条 入居者は、移住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき理由により移住促進住宅が滅失し、又は破損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、移住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
4 入居者は、移住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
5 入居者は、移住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(住宅の検査)
第17条 入居者は、移住促進住宅を明渡そうとするときは、その10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第18条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、移住促進住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によつて入居したとき。
(2) 第4条の規定による入居の期間を過ぎたとき。
(3) 貸付料を3月以上滞納したとき。
(4) 当該移住促進住宅を故意に破損したとき。
(5) 正当な理由によらないで15日以上移住促進住宅を使用しないとき。
(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定により移住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明渡さなければならない。この場合において、入居者は町長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡した日までの貸付料相当額の2倍に相当する額を支払わなければならない。
(立入検査)
第19条 町長は、移住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する者に当該住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。この場合においては、現に使用している移住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により移住促進住宅の検査をする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人からの請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(警察署長の意見の聴取)
第20条 町長は、必要があると認めるときは、移住促進住宅への入居を許可しようとする者又は現に移住促進住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員に該当するかどうかについて、静内警察署長の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第21条 静内警察署長は、移住促進住宅への入居を許可しようとする者又は現に移住促進住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員に該当するかどうかについて、町長に対し意見を述べることができる。
(勧告)
第22条 町長は、前条の意見が述べられた場合であつて、移住促進住宅の管理のため必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して、移住促進住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第24条 入居者が不正の方法により入居した場合のほか、詐欺その他の不正行為により貸付料の全部又は一部の徴収を免れたときは、5万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。