○新冠町子ども発達支援センター条例

平成23年3月4日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、心身に障害のある児童又は障害の疑いのある児童等(以下「対象児童」という。)とその家族に対し、身近な地域において適切な相談支援及び日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練等を行うことにより、対象児童の健全な育成を助長するため、新冠町子ども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新冠町子ども発達支援センター「あおぞら」

(2) 位置 新冠町字節婦町117番地の1

(職員)

第3条 発達支援センターに必要な職員を置く。

(業務)

第4条 発達支援センターは、次の業務を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2に規定する障害児通所支援事業(医療型児童発達支援に係るものを除く。以下「事業」という。)

(2) 対象児童及びその保護者に対する各種相談並びに家庭における療育訓練方法等の指導

(3) 認定子ども園、幼稚園等関係機関への訪問・連携支援

(4) その他子どもの発達に必要とされる支援並びに対象児童の福祉に関する業務

(委託)

第5条 町長は、第1条に掲げる目的を達成するため、前条に掲げる業務について、社会福祉法人に委託することができる。

(開館時間及び休館日)

第6条 発達支援センターの開館時間及び休館日は規則で定める。

2 町長は、非常災害時その他の管理運営上特別の事情が生じたときは、開館時間及び休館日を変更し、若しくは臨時に休館することができる。

(利用対象者)

第7条 発達支援センターの利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者とともに通所できる対象児童。ただし、就学以上の対象児童についてはこの限りでない。

(2) 対象児童の保護者

(3) 前各号に準ずる者として、町長が特に認めた者

(利用申請)

第8条 第4条第1号に規定する事業を利用する対象児童の保護者は、あらかじめ規則で定めるところにより町長に申請し、承認を得なければならない。

(利用の制限)

第9条 町長は、発達支援センターの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、停止し、又は退所させることができる。

(1) 第7条の規定に該当しなくなつたとき。

(2) 疾病その他やむを得ない事情により長期にわたり通所が不可能となつたとき。

(3) 正当な理由なく、引き続き1カ月以上通所しないとき。

(4) 利用に関し、職員の指示に従わないとき。

(5) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、施設の運営上支障があると認められるとき。

(利用者負担金)

第10条 第4条第1号に規定する事業(法第21条の5の3第1項の規定による障害児通所給付費又は法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給に係るものに対して提供するものに限る。)を利用する対象児童の保護者については、利用者負担金を徴収する。

2 前項の利用者負担金の額は、法第21条の5の3第2項第1号に定める額(特例障害児通所給付費にあっては法第21条の5の4第2項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の合計額)の100分の10に相当する額。ただし、法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)第24条(特例障害児通所給付費にあっては、政令第25条の2)で定める額を上限額とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

新冠町子ども発達支援センター条例

平成23年3月4日 条例第2号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成23年3月4日 条例第2号
平成24年3月9日 条例第5号
平成27年1月1日 条例第18号