○新冠町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月16日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、新冠町(以下「町」という。)が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)の利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるほか、法において使用する用語の例による。

(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額をいう。

(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(5) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。

(利用者負担額)

第3条 教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前の子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第19条第1号に該当するもの 零

(2) 法第19条第2号に該当するもの 零

(3) 法第19条第3号に該当するもの 零

2 利用者負担額の算定に当たつての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

(利用者負担額の決定等)

第4条 町長は、利用者負担額を決定したとき又はその額を変更したときは、特定教育・保育施設等を利用する教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者及び、その利用に係る特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に通知しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による利用者負担額の決定及び変更、その旨の通知その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年10月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

新冠町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月16日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月16日 条例第7号
平成27年12月21日 条例第23号
平成28年3月31日 条例第12号
平成28年12月15日 条例第23号
平成29年3月31日 条例第4号
平成29年9月20日 条例第13号
令和元年9月25日 条例第10号
令和5年6月21日 条例第12号
令和7年12月9日 条例第29号