○新冠町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月16日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、新冠町(以下「町」という。)が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「特定教育・保育施設等」という。)の利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるほか、法において使用する用語の例による。

(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額をいう。

(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(5) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。

(利用者負担額)

第3条 教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前の子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法第19条第1号に該当するもの 零

(2) 法第19条第2号に該当するもの 零

(3) 法第19条第3号に該当するもの 別表の利用者負担額表(保育認定(3号給付))に定める額

2 前項の規定にかかわらず、同項各号の規定により別表の規定を適用する場合におけるこれらの表の利用者負担額の欄に定める金額が国の定める給付単価の額を超えることとなる場合の当該利用者負担額については、当該給付単価の額を限度とする。

3 利用者負担額の算定に当たつての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

(利用者負担額の決定等)

第4条 町長は、利用者負担額を決定したとき又はその額を変更したときは、特定教育・保育施設等を利用する教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者及び、その利用に係る特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に通知しなければならない。

(月途中の入・退園(所)等に係る利用者負担額)

第5条 月の途中において入・退園(所)等があつた場合の利用者負担額は、その月の開園(所)等日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(利用者負担額の徴収)

第6条 町長は、特定教育・保育施設等から教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、第3条に定める利用者負担額を徴収する。

2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者から第3条に定める利用者負担額を徴収する。

(利用者負担額の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認められるときは、前条の規定により徴収すべき利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(利用者負担額の納期)

第8条 町長が徴収する毎月分の利用者負担額の納期は、その月の末日までとする。

2 前号の納付期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日にあたる場合は、その翌日とする。

(督促)

第9条 教育・保育給付認定保護者が、納期限までに利用者負担額を納付しない場合には、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第10条 教育・保育給付認定保護者が納期限後にその利用者負担額を納付する場合においては、利用者負担額が2,000円以上であるときは、当該利用者負担額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について延滞金を徴収する。ただし、延滞金額に100円未満の端数が生じたとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を納付することを要しない。

2 新冠町税条例(昭和41年新冠町条例第21号)第19条及び第21条の規定は、前項の延滞金を徴収する場合について準用する。

3 町長は、特別の事由があると認めるときは、延滞金を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による利用者負担額の決定及び変更、その旨の通知その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年10月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

利用者負担額表(保育認定(3号給付))

各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の認定区分

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあつては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあつては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満

12,800円

12,600円

第4階層

市町村民税所得割課税額97,000円未満

18,000円

17,700円

第5階層

市町村民税所得割課税額169,000円未満

25,300円

24,900円

第6階層

市町村民税所得割課税額169,000円以上

33,500円

32,900円

備考

1 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、当該階層の利用者負担額から1,000円を控除する。また教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等に該当する場合における世帯の市町村民税所得割合算額が、48,600円未満(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)の利用者負担額について、1,000円を控除した額の半額とし、第2子を無料とする。また、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等に該当する場合における世帯の市町村民税所得割合算額が、48,600円以上77,101円未満の利用者負担額については半額とし、第2子を無料とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等に準じ、特に困窮していると町長が認めた世帯

2 同一世帯において小学校3年生までの範囲内にある子どもが複数人いる場合に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目は、この表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考1の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については、無料とする。また世帯の市町村民税所得割合算額が、57,700円未満である場合について、第2子を半額、第3子以降を無料とするに当たり、第何子かを決定する際に算定対象となる子どもを次に掲げるとおりとし、子どもの年齢制限は無いこととする。また世帯の市町村民税所得割合算額が、77,101円未満であつて、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等に該当する場合にあつては、第2子以降を無料とする。

(1) 教育・保育給付認定保護者に監護される者(未成年者)

(2) 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者((1)が成年に達した場合)

(3) 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属((1)、(2)を除く)

3 教育・保育給付認定保護者の年収が640万円未満の世帯について第2子以降を無料とし、最年長の子どもから順に第何子かを決定する際に算定対象となる子どもの年齢制限は無いこととする。

新冠町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月16日 条例第7号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月16日 条例第7号
平成27年12月21日 条例第23号
平成28年3月31日 条例第12号
平成28年12月15日 条例第23号
平成29年3月31日 条例第4号
平成29年9月20日 条例第13号
令和元年9月25日 条例第10号
令和5年6月21日 条例第12号