○新冠町地域福祉計画策定推進委員会設置条例

平成30年3月13日

条例第2号

(設置)

第1条 新冠町地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定、進行管理及び見直しに関する事項を協議するため、新冠町地域福祉計画策定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、次の事項について協議する。

(1) 計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 計画の進行管理に関すること。

(3) その他計画の実施について重要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもつて組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 福祉・医療・保健関係者

(3) 各種団体の代表者等(前号に掲げるものを除く。)

(4) その他町長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 副委員長は、委員長の指名により選出する。

4 委員長は、委員会を代表し、委員会の会議を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長を務める。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第7条 委員長は、必要に応じ関係職員の出席を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は別表のとおりとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

報酬額

(円)

旅費の額(円)

車賃(1キロにつき)

日当

宿泊料

町外

町外

町内

地域福祉計画策定推進委員会の委員

日額6,400

20

2,000

8,000

4,700

新冠町地域福祉計画策定推進委員会設置条例

平成30年3月13日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)