○新冠町健康増進・食育推進計画策定委員会設置条例
平成31年3月8日
条例第4号
(設置)
第1条 新冠町は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項に規定する市町村食育推進計画として、新冠町健康増進・食育推進計画(以下「計画」という。)の策定、進行管理及び見直しに関する事項を協議するため、新冠町健康増進・食育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、次の事項について協議する。
(1) 計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 計画の進行管理に関すること。
(3) その他計画の実施について重要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもつて組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 医療・保健・教育関係者
(3) 各種団体の代表者等(前号に掲げるものを除く。)
(4) その他町長が必要と認めた者
(委員の任期)
第4条 委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 副委員長は、委員長の指名により選出する。
4 委員長は、委員会を代表し、委員会の会議を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長を務める。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 委員会に専門部会を置くことができる。
(関係職員の出席)
第8条 委員長は、必要に応じ関係職員の出席を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は別表のとおりとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 報酬額 (円) | 旅費の額(円) | |||
車賃(1キロにつき) | 日当 | 宿泊料 | |||
町外 | 町外 | 町内 | |||
健康増進・食育推進計画策定委員会の委員 | 日額6,400 | 20 | 2,000 | 8,000 | 4,700 |