○新冠町健康増進・食育推進計画策定委員会設置条例

平成31年3月8日

条例第4号

(設置)

第1条 新冠町は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項に規定する市町村食育推進計画として、新冠町健康増進・食育推進計画(以下「計画」という。)の策定、進行管理及び見直しに関する事項を協議するため、新冠町健康増進・食育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、次の事項について協議する。

(1) 計画の策定及び見直しに関すること。

(2) 計画の進行管理に関すること。

(3) その他計画の実施について重要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもつて組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 医療・保健・教育関係者

(3) 各種団体の代表者等(前号に掲げるものを除く。)

(4) その他町長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出する。

3 副委員長は、委員長の指名により選出する。

4 委員長は、委員会を代表し、委員会の会議を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長を務める。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門部会)

第7条 委員会に専門部会を置くことができる。

(関係職員の出席)

第8条 委員長は、必要に応じ関係職員の出席を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は別表のとおりとし、宿泊料については、別表で定める額を上限とした実費額を支給する。ただし、宿泊に係る特別な事情があり、現に支払つた費用の額が宿泊料上限額を超える場合については、新冠町職員の旅費に関する条例第13条ただし書きの規定を準用する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和8年条例第2号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

報酬額

(円)

旅費の額(円)

車賃(1キロにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

上限額

町外

健康増進・食育推進計画策定委員会の委員

日額6,400

20

2,000

13,000

新冠町健康増進・食育推進計画策定委員会設置条例

平成31年3月8日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)