○新冠町森林環境譲与税基金条例
令和元年9月25日
条例第8号
(設置)
第1条 この条例は、新冠町における森林の整備並びにこれを担うべき人材の育成及び確保その他の森林整備の促進に関する施策に要する財源に充てるため、新冠町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度における森林環境譲与税のうち一般会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によつて発生する収益は、予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する施策に要する財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。