○議会の議決に付すべき事件を定める条例
令和元年12月17日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件について定めるものとする。
(議会事件の指定)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 新冠町の総合計画の基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○議会の議決に付すべき事件を定める条例
令和元年12月17日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件について定めるものとする。
(議会事件の指定)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 新冠町の総合計画の基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。