○私立等の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成27年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、私立等(新冠町以外が設置)の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業(以下「私立等の特定教育・保育施設等」という。)の利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 利用者負担額 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額をいう。
(4) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(5) 特定地域型保育事業 法第29条第1項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。
(1) 法第19条第1号に該当するもの 零
(2) 法第19条第2号に該当するもの 零
(3) 法第19条第3号に該当するもの 零
2 利用者負担額の算定に当たつての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
第4条 委町長は、利用者負担額を決定したとき又はその額を変更したときは、私立の特定教育・保育施設等を利用する支給認定子どもの支給認定保護者及び、その利用に係る特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に利用者負担額決定通知書(様式第1号)により通知しなければならない。
(補則)
第5条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の規定による利用者負担額の決定及び変更、その旨の通知その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和8年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(令和7年度の利用者負担額)
2 令和7年度利用者負担額は、改正前の規定に関わらず次の各号に定めるところによる。
(1) 法第19条第1項に該当するもの 零
(2) 法第19条第2項に該当するもの 零
(3) 法第19条第3項に該当するもの 次の利用負担額表のとおり
各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあつては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあつては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税均等割課税世帯及び市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 12,800円 | 12,600円 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 18,000円 | 17,700円 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 25,300円 | 24,900円 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円以上 | 33,500円 | 32,900円 | |
備考
1 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、第3階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、当該階層の利用者負担額から1,000円を控除する。また教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等に該当する場合における世帯の市町村民税所得割合算額が、48,600円未満(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)の利用者負担額について、1,000円を控除した額の半額とし、第2子を無料とする。また、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等に該当する場合における世帯の市町村民税所得割合算額が48,600円以上77,101円未満の利用者負担額については半額とし、第2子を無料とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等に準じ、特に困窮していると町長が認めた世帯
2 同一世帯において小学校3年生までの範囲内にある子どもが複数人いる場合に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目は、この表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考1の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については無料とする。また世帯の市町村民税所得割合算額が、57,700円未満である場合について、第2子を半額、第3子以降を無料とするに当たり、第何子かを決定する際に算定対象となる子どもを次に掲げるとおりとし、子どもの年齢制限は無いこととする。また世帯の市町村民税所得割合算額が、77,101円未満であつて、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等に該当する場合にあつては、第2子以降を無料とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に監護される者(未成年者)
(2) 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者((1)が成年に達した場合)
(3) 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属((1)、(2)を除く)
3 教育・保育給付認定保護者の年収が640万円未満の世帯について第2子以降を無料とし、最年長の子どもから順に第何子かを決定する際に算定対象となる子どもの年齢制限はないこととする。
