○新冠町企業版ふるさと納税基金条例
令和5年3月13日
条例第3号
(目的)
第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費に充てるため、新冠町企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金は、新冠町まち・ひと・しごと創成寄附活用事業(企業版ふるさと納税)実施要綱(令和4年新冠町告示第2号)第1条に規定する寄附金を充てるものとし、その積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条の目的を達成するため予算に計上して積立て又は費消するものとする。
(基金の費消)
第5条 基金は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。ただし、基金の費消にあたつては予算に計上し、議会の議決を経て費消することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。