○新冠町合葬墓条例
令和5年6月21日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、新冠町合葬墓の設置、管理及び使用等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 合葬墓 多数の焼骨を合同で埋葬する施設をいう。
(2) 焼骨 火葬後の遺骨をいう。
(3) 改葬焼骨 当該合葬墓に埋葬するため、墳墓、納骨堂から取り出した焼骨及び残骨をいう。
(4) 埋葬者 焼骨及び改葬焼骨として合葬墓に埋葬される者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)において使用する用語の例による。
(名称及び位置)
第3条 合葬墓の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 新冠町合葬墓
(2) 位置 新冠郡新冠町字高江489番地の8 判官館霊園内
(使用者の資格)
第4条 合葬墓を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(1) 本町に住所又は本籍を有する者であつて、焼骨及び改葬焼骨を埋葬しようとする者
(2) 本町に住所又は本籍を有しない者であつて、本町に住所又は本籍を有していた者の焼骨及び改葬焼骨を埋葬しようとする者
(3) 本町の墓地の使用者であつて、その墓地を返還し改葬焼骨を埋葬しようとする者
(使用の許可)
第5条 合葬墓を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用の許可をしたときは、使用許可証を交付し合葬墓埋葬者台帳に必要事項を記載するものとする。
(使用料)
第6条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料として、焼骨1体につき5千円を納入しなければならない。ただし、改葬焼骨の場合に限り、申請1件の上限額は2万5千円とする。
(使用料の減免)
第7条 公の扶助を受けている者又は町長が適当と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納入された使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。
(使用許可の取消し)
第9条 第5条の規定により許可を受けた場合であつても、使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したときは、町長は、その使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあつても町は賠償の責めを負わない。
(焼骨の不返還)
第10条 合葬墓に埋葬された焼骨及び改葬焼骨は返還しない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年10月1日から施行する。