○新冠町陶芸館条例
令和6年3月11日
条例第6号
(趣旨)
第1条 陶芸品の創作活動を通じ、町民の文化の振興に寄与するため、新冠町陶芸館(以下「陶芸館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 陶芸館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新冠町陶芸館 | 新冠町字本町76番地の3 |
(管理運営)
第3条 陶芸館は、新冠町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理運営する。
(使用の許可)
第4条 陶芸館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、若しくはそのおそれがあると認めたとき。
(2) 法令、この条例又は条例に基づく規則その他の規定に違反したとき。
(3) 公益上、緊急使用の必要が生じたとき。
2 前項の規定により使用の許可を受けた者が、陶芸館を使用しないことにより損害を生じても、町は、その損害の責は負わない。
(賠償)
第7条 陶芸館を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第9条 この条例に違反した者については、5万円以下の過料に処する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
室料
区分 | 使用時間 | |||||
9時~13時 | 13時~18時 | 18時~21時 | ||||
室料 | 管理料 | 室料 | 管理料 | 室料 | 管理料 | |
陶芸館 | 1,700円 | 100円 | 2,300円 | 100円 | 2,900円 | 100円 |
陶芸窯使用料
区分 | 使用料 |
陶芸窯1回使用につき | 2,000円 |
備考
1 暖房を使用する場合は、使用料の3割増とする。
ただし、別表2に定める第2号、第3号、第4号団体が減免を受け、暖房を使用する場合、時間区分ごとに100円徴収する。(第1号団体については、無料とする。)
2 営利、収益、興行、収入に関する使用の場合
ア 新冠町に住所を有するもの 使用料の2倍
イ 新冠町に住所を有しないもの 使用料の4倍
3 時間区分を通じての使用料は、それぞれの基本使用料額の合計額とする。
別表2(第5条関係)
使用料減免区分
団体区分 | 使用料 (減免率又は減免の有無) | ||
室料 | 管理料 | ||
第1号 | 新冠町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4及び第284条により設置した執行機関とその附属機関並びに新冠町及び新冠町議会並びに認定こども園、小学校、中学校並びに町内の小学生、中学生、高校生で組織する団体をいう。 | 免除 | 免除 |
第2号 | 町内の連合自治会、社会福祉協議会等、行政と一体となつて特定の分野を推進する団体及び法により組織することが義務付けられている団体並びに町内の文化協会、体育協会等の社会教育団体及び文化協会、体育協会に加盟する団体並びに町外からの利用団体のうち、町内団体との交流、指導、文化・芸術普及活動などを通じ、社会教育の振興に寄与すると認められる団体をいう。 | 免除 | 減免なし |
第3号 | 町内の単位老人クラブ及び母子寡婦会等の自助団体その他公共的な活動を専ら行う団体並びにその他これに類する行政及び町内の連合自治会、社会福祉協議会、行政と一体となつて特定の分野を推進する団体並びに法により組織することが義務付けられている団体の活動を補完する団体及び町内のサークルをいう。 | 7割減免 | 減免なし |
第4号 | 町内の農業協同組合、漁業協同組合、商工会及びその他これに類する産業の振興を目的とする団体並びに労働関係団体をいう。 | 5割減免 | 減免なし |