○新冠町農業次世代人材投資事業(経営開始資金)交付規則

令和4年10月14日

規則第38号

新冠町農業次世代人材投資事業(経営開始型)交付規則(平成29年新冠町規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成29年北海道農政部長通知経営第21号。以下「実施要領」という。)に基づく農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 交付対象者の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、ア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

ア 交付対象者が農地の所有権若しくは利用権(農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用賃借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。)を有している、又は農地の所有等との間で締結した特定作業受委託契約によつて作業の委託を受けていること。

イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失つた場合を除く。

(4) 青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料(実施要綱別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、経営の多角化、新技術の導入等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負つて経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(6) 地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(同条第3項の地図をいう。以下同じ。)に位置付けられている、若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)から農地を借り受けていること。(以下「目標地図に位置付けられた者等」という。)

ただし、交付対象者が市街化区域において営農する場合は、この限りではない。

(7) 次に揚げる条件に該当していること。

ア 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

イ 雇用就農資金等実施要綱(令和7年3月31日付け6経営第2412号農林水産事務次官依命通知)の別記1雇用就農資金(以下「雇用就農資金」という。)、雇用就農緊急対策実施要綱(令和6年12月25日付け6経営第1765号農林水産事務次官依命通知)の別記4雇用就農緊急支援資金(以下「雇用就農緊急支援資金」という。)、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱の別記2職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱の別記2雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

ウ 経営発展支援事業のうち地域計画早期実現支援枠、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知)の別記2世代交代・初期投資促進事業(以下「世代交代・初期投資促進事業」という。)のうち世代交代円滑化タイプによる助成金、又は経営継承・発展等支援事業実施要綱の廃止について(令和8年3月31日付け7経営第2990号農林水産事務次官依命通知)による廃止前の経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業(以下「経営継承・発展支援事業」という。)による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

エ 地域農業構造転換支援対策実施要綱(令和8年1月23日付け7経営第2081号農林水産事務次官依命通知)の別記1地域農業構造転換支援事業又は別記2新規就農者チャレンジ事業による補助金の交付を現に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であつても、生活費の確保の観点から支援すべき切実な事業があると町長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 事業実施年度の3年前の年度の4月以降に農業経営を開始した者であること。

(12) 環境と調和の取れた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。

(13) 交付対象者は、原則として交付期間内に、農業経営人材育成研修プログラムの中級コースなど、農業経営力の向上に資する研修を受講し、修了すること。

(14) 青年等就農計画等の承認を町から受けているが、承認された交付期間に応じた資金の交付が完了していないこと。

(交付金額及び交付期間)

第3条 交付金額及び交付期間は次に掲げるとおりとする。

(1) 資金の額は、交付期間1月につき1人あたり13.75万円(1年につき165万円)とする。ただし、交付対象者が令和7年度以前に農業経営を開始している場合、令和7年度以前の農業経営に係る交付金額については、1月につき1人あたり12.5万円とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

(2) 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、前号の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

ウ 夫婦共に目標地図に位置付けられた者等となること。

(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが目標地図に位置付けられた者等に限る。)に交付期間1月につきそれぞれ第1号の額を交付する。なお経営開始後3年以上経過している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(資金の申請及び交付)

第4条 資金の申請及び交付の手続きは次に掲げるとおりとする。

(1) 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請する。

(2) 前号の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。

(3) 第1号の承認を受けた者は、交付申請書(実施要綱別紙様式第19号)を作成し、町長に資金の交付を申請する。交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、令和3年4月以降の農業経営とする。

(4) 町長は、前号により提出された申請書の内容が適当であると認めたときは、速やかに交付決定を行い、資金を交付するものとする。

(資金の停止及び返還)

第5条 交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の交付を停止する。

(1) 第2条の要件を満たさなくなつた場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 就農状況報告や、居住地を転居した場合の住所変更報告を行わなかつた場合

(5) 就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行つていないと町長が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、農業従事日数が一定(年間150日かつおおむね年間1,500時間)未満である場合、新冠町から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)

(6) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となつた場合は、翌年から交付を再開することができる。)

2 次に掲げる要件に該当する場合は、交付対象者は資金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であつて、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めたときはこの限りではない。

(1) 前項第1号から第5号に掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあつては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行つた場合は資金の全額を返還する。

(3) 第2条第1項第2号アのただし書きによる交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかつた場合は資金の全額を返還する。

(4) 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかつた期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかつた場合にあつては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかつた期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、実施要綱第6の2の(6)のウの手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 改正前の本規則に基づき実施している事業に対する本規則の適用については、なお従前の例によるものとする。

附則(令和8年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

新冠町農業次世代人材投資事業(経営開始資金)交付規則

令和4年10月14日 規則第38号

(令和8年7月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第1節 通則
沿革情報
◆ 令和4年10月14日 規則第38号
◇ 令和8年7月3日 規則第20号