○新冠町緊急通報システム端末電話機設置事業条例

令和8年3月6日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者及び重度障がい者(以下「高齢者等」という。)に対し、電話回線を通じて日高中部消防組合新冠支署(以下「消防署」という。)に直接通報できる緊急通報システム端末電話機(以下「端末電話機」という。)を貸与することにより、急病又は災害等の突発的事態が発生した際の迅速かつ正確な救援体制を整備するとともに、高齢者等の生活不安の解消及び人命の安全確保並びに地域福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「端末電話機」とは、緊急通報用電話機(ペンダント、受信機を含む。)を本体とし、これに付属する熱センサー装置等を含む一式をいう。

2 端末電話機のうち、固定電話回線を利用して使用するものを「固定電話回線用端末電話機」とし、携帯電話回線を利用して使用するものを「携帯電話回線用端末電話機」という。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、新冠町とする。

(対象者)

第4条 端末電話機の貸与を受けることができる者は、町内に居住する高齢者等で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、健康状態、身体状況又は日常生活動作の状況等により緊急時の通報体制の確保が必要であると町長が認める者とする。

(1) 単身高齢者世帯に属する者又は単身重度障がい者世帯に属する者

(2) 前号に該当する者のほか、緊急の連絡体制が特に必要であると認められる者

(設置の申請)

第5条 端末電話機の貸与を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

(設置の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査して貸与の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(使用料)

第7条 端末電話機の利用に係る使用料は、別表に定める額とする。

2 使用料は、月の途中で利用を開始し、又は利用を廃止した場合であつても日割りにより計算せず、1月あたりの額とする。

(納付期限)

第8条 端末電話機の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)は、前条の規定により定める各月分の使用料を、翌月の町長が指定する期日までに納付しなければならない。ただし、町長が相当の事由があると認めるときは、この限りではない。

(決定の取消し)

第9条 町長は、被貸与者が要件を満たさなくなつたとき、又は利用が適当ではないと認めたときは決定を取り消すことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

端末電話機の種類

使用料(1月あたり)

固定電話回線用端末電話機

無料

携帯電話回線用端末電話機

1,000円

新冠町緊急通報システム端末電話機設置事業条例

令和8年3月6日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)