○新冠町創業支援補助金交付規則

令和8年1月23日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町において新たに事業を開始する者に対し、創業当初に必要となる経費の一部を補助することにより、地域経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「新規事業」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 既に町内で事業を営む法人が、町内において新たに法人を設立し、当該法人の事業を開始すること。

(2) 町内で事業を営んでいない個人又は法人が、新たに町内で事業を開始すること。

2 前項各号の規定に基づく新規事業は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 既存住民支援型 町内に居住する者が新たに事業を開始する場合

(2) 新規誘致型 町外から移住又は進出し、新たに町内で事業を開始する場合

(補助対象となる者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 町内に事務所又は店舗を設置している者又は設置しようとする者

(2) 代表者等となる者が町税等を滞納していないこと

(3) 交付後3年以上継続して事業を行う意思を有する者

(4) 継続的に経営を行う具体的な事業計画を有すると認められる者

(5) 事務所等が町内の既存事務所等からの移転ではないこと

(補助対象とならない者)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象とならない。

(1) 三親等以内の親族が行つていた事業を引き継いで行う者

(2) チェーンストア、フランチャイズ契約その他これらに類する契約に基づく事業を行う者

(3) 風俗営業等規制法に基づく業種

(5) その他町長が本補助金の趣旨に照らし不適切と認める者

(補助対象経費等)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるする。

(1) 既存住民支援型

 事務所又は店舗の賃借料(創業後1年間に限る)

 什器備品費及び機械設備導入費

 広告宣伝費(ホームページ作成、広告掲載等)

 光熱水費及び通信費(創業後1年間に限る)

(2) 新規誘致型

 事務所又は店舗の賃借料(創業後2年間に限る)

 什器備品費及び機械設備導入費

 広告宣伝費(ホームページ作成、広告掲載等)

 光熱水費及び通信費(創業後1年間に限る)

 移住に伴う住居費(1年間に限る)

 空き店舗又は遊休施設の改修費

2 三親等内の親族に対して支払われる経費は、補助対象経費としない。

(補助率及び補助金上限額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、国、北海道その他の補助金等と併用する場合においては、当該補助金等の助成対象経費に係る自己負担分の範囲内となるよう補助率を調整する。

2 補助金の上限額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 既存住民支援型 150万円

(2) 新規誘致型 300万円

3 補助金額に10万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(重点支援分野)

第7条 補助金の運用に当たり、次の各号に掲げる分野に該当する事業について、重点的に支援するものとする。

(1) ふるさと納税返礼品の開発又は改良に関する事業

(2) 地域資源(農林水産物、観光資源等)を活用する事業

(3) 町内の空き店舗及び空き家、又は遊休施設を活用する事業

(4) 新規雇用を伴う事業

(交付申請等)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める期日までに、所定の申請書及び関係書類を提出しなければならない。

2 本補助金と同様の趣旨の他の補助金等(以下「他の補助金」という。)と併用するときは、当該補助金等の申請書又は交付決定書の写し、及び補助対象経費の内訳が分かる関係書類等の町長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(他の補助金等との併用)

第9条 他の補助金等の交付決定を受けたとき若しくは変更があつたとき、又は取消し等を受けたときは、申請者は速やかに町長にその旨を報告をしなければならない。

2 町長は、前項の報告に基づき必要があると認めるときは、補助金の交付決定の変更、又は取消しをすることができる。

3 他の補助金額と本補助金額の合算した額が他の補助金等の助成対象経費(本事業助成対象経費重複項目を除く。)と本事業の助成対象経費との総額を超えるに至つたときは、町長は超過額に相当する金額の返還を命ずることができる。

(交付決定)

第10条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否及び交付額を決定し、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助対象者は、補助金の交付を受けた年度の事業完了後、町長が定める期日までに、実績報告及び関係書類を提出しなければならない。

2 補助対象者は、補助金交付後3年間、毎年度、事業の経営状況及び雇用状況について、町長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助対象者が補助金の交付を受けた日から3年以内に事業を廃止したとき、又は不正の行為により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

新冠町創業支援補助金交付規則

令和8年1月23日 規則第4号

(令和8年1月23日施行)