○新冠町高齢者運転免許返納奨励金交付規則

令和8年4月22日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、新冠町高齢者運転免許返納奨励金(以下、「奨励金」という。)を交付することにより、高齢者の交通事故の抑制と交通安全の普及に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であつて、有効期間内であるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。新冠町高齢者運転免許自主返納奨励金交付規則

(3) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書をいう。

(4) 運転経歴証明書 申請による運転免許の取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)別記様式第19の3の9に規定する申請による運転免許の取消通知書をいう。

(対象者)

第3条 この奨励金交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 運転免許証の自主返納時に満65歳以上の者

(奨励金の額等)

第4条 奨励金の額は、1人あたり5,000円とする。

2 前項による交付を受けることができるのは、対象者本人のみとし、1回限りとする。

(交付申請)

第5条 前条の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、申請による運転免許の取消通知書、又は運転経歴証明書の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

(交付等)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、奨励金交付決定通知書(様式第2号)又は奨励金交付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 奨励金については、申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(奨励金等の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により奨励金等の交付を受けた者があると認めるときは、当該奨励金等の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新冠町高齢者運転免許証返納手数料等補助金交付規則の廃止)

2 新冠町高齢者運転免許証返納手数料等補助金交付規則(平成31年新冠町規則第5号)は廃止する。

様式(略)

新冠町高齢者運転免許返納奨励金交付規則

令和8年4月22日 規則第15号

(令和8年4月22日施行)