○新冠町介護施設等環境改善事業補助金交付要綱
令和8年6月19日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、国が定める介護保険事業費補助金(介護施設等経営改善・従事者処遇改善等緊急支援事業のうち介護施設等環境改善事業分)実施要綱(令和8年老発0420第2号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「国実施要綱」という。)及び令和8年度(令和7年度からの繰越分)介護保険事業費補助金(介護施設等経営改善・従事者処遇改善等緊急支援事業のうち介護施設等環境改善事業分)交付要綱(令和8年厚生労働省発老0420第3号厚生労働事務次官通知の別紙。以下「国交付要綱」という。)に基づき、本町の介護施設等の利用者の安全・安心な暮らしを確保するため、熱中症防止対策に資する壁掛けエアコン等の設置に必要な経費に対し、予算の範囲内で新冠町介護施設等環境改善事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、新冠町町造り事業補助規則(昭和49年新冠町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国実施要綱4に規定する事業とする。ただし、国実施要綱5に規定する事業については、対象としないものとする。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、町内の国実施要綱別表に規定する対象施設を有する者のうち、本町に事業所が所在するものとする。
(補助対象経費及び補助金の交付額)
第4条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国実施要綱別表に規定する対象経費とする。
2 補助金の交付額は、国実施要綱及び国交付要綱に基づき算出される交付金の額を限度とし、町長が必要と認めた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 補助金交付申請額算出調書
(2) 事業計画書
(3) 経費の配分調書
(4) 事業予算書
(5) 資金収支計画書
(6) 前5号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第7条 町長は、この補助金の交付の決定において、次の条件を付するものとする。
(1) 前条の規定により交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により町長が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄することはしないものとする。
(2) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があつた場合には、その収入の全部又は一部を本町に納付させることがある。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、その効率的な運営を図るものとする。
(5) 補助金の対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認の日)の属する年度の終了後5年間保管するものとする。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管するものとする。
(6) 補助金の対象者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けないものとする。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(7) 補助金の対象者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、本町が行う契約時手続きの取扱い準拠するものとする。
2 前項ただし書の規定により交付決定前に補助対象事業に着手する場合において、申請者は交付決定までのあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の対象者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 補助金精算書
(2) 事業実績書
(3) 事業精算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者に対し、この補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることができる。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略