○新冠町軽種馬せり上場促進事業補助金交付基準

令和8年4月20日

告示第3号

新冠町軽種馬せり上場促進事業補助金交付基準を、公益社団法人日本軽種馬協会が実施した、(旧)1歳馬せり馴致補助事業に準じ定めるものとする。

第1 交付対象せり市場

この事業による補助金の交付対象となるために上場しなければならないせり市場(以下「交付対象せり市場」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 日高軽種馬農業協同組合北海道市場

(2) 八戸サラブレッド家畜市場

(3) 九州軽種馬協会家畜市場

(4) その他町長が特に認めた市場

第2 事業対象

1この事業の対象となる馬は、協会会員自らが生産し所有する血統登録証明書(血統登録証明書の発行が間に合わない場合は種付証明書)を有する年齢が1歳の競走用馬のうち、第1で定める1歳馬市場への上場するために第4に規定する育成業者に預託され、30日以上のせり馴致を実施された馬とする。

21に該当する馬であつても、当該馬の生産者が、第4で定める育成業者として、同一年度内に第3で定める他の交付対象者からせり馴致を受託し実施する場合は事業の対象とならない。

第3 交付対象者

1補助金の交付対象者は、事業対象者のせり市場への上場申し込みを行つた者とする。

21に該当する馬であつても、当該馬の生産者が、第4で定める育成業者として、同一年度内に第3で定める他の交付対象者からせり馴致を受託し実施する場合は事業の対象としない。

第4 育成業者等

1育成業者の要件

この事業の補助の対象となるせり馴致を受託する育成業者は、次に掲げる要件を全て満たしていることを要する。

1) 日本軽種馬協会会員若しくは公益社団法人競走馬育成協会の会員又は町長が適当と認めた者であること。

2) 1歳馬市場上場馬のせり馴致を業として行う者であつて、せり致致に関する必要な施設・設備及び技能を有し、かつ預託に関する規定等を整備していること。

2育成業者の承認

事業主体は、交付対象者の預託先が別紙様式で定める育成業者概況証書及びその添付書類により1の要件を満たしていることを審査のうえ、適当であると認める場合は育成業者として承認することとする。その際、事業主体は育成業者として承認したことを明らかにする書類等を逐次作成し、町長の求めに応じて報告しなければならない。

3育成業者等の公表

町長はこの基準に関わる育成業者に関し、町長の判断により育成内容等について随時公表することができるものとする。この場合において、事業主体、育成業者及び交付対象者はこれを了解するものとする。

第5 町の補助

町は予算の範囲内で補助する。

第6 補助金交付の手続き等

1事業実施計画承認・補助金交付申請

事業主体は、別紙様式により当該年度の本事業実施計画の承認及び補助金の交付について、町長へ申請するものとする。

2事業実施計画承認・補助金交付決定

町長は、1の規定に基づき申請書の提出があつたときは、当該申請書を審査の上、適当であると認めるときは、別紙様式により事業主体に対し、当該申請書の実施計画についての承認及び補助金の交付決定額を通知するものとする。

3事業の実施計画の変更

事業主体は、補助金の交付決定後に事業実施計画につき(1)又は(2)の変更を行おうとする場合は、別紙様式の事業実施計画変更申請書により、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。

(1) 交付決定額の増額を伴う事業費の変更

(2) 事業費の20%を超える変更

4交付対象者の補助金交付申請

補助金の交付を受けようとする交付対象者は、交付対象せり市場の終了後速やかに、事業対象馬に対して預託が実施されたことを確認できるよう預託契約書、請求・支払証明書等の証拠書類を添付し、別紙様式により補助金交付申請書を事業主体に行うものとする。

5事業の延期

事業主体はやむを得ない事情により事業が第1章第6の期間内に完了しないものと見込まれる場合は、別紙様式の事業延期承認申請書により、あらかじめ町長の承認を得るものとする。

6事業の中止

事業主体は、やむを得ない事情により全部の事業を中止する場合は、別紙様式の事業中止承認申請書により、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。

(施行期日)

第1条 この基準は、公布の日から施行する。

様式 略

新冠町軽種馬せり上場促進事業補助金交付基準

令和8年4月20日 告示第3号

(令和8年4月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第1節
沿革情報
令和8年4月20日 告示第3号