更新日:令和元年5月21日
労働時間等設定改善法が「働き方改革関連法」により改正され、事業主は、ほかの事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが必要となりました。
①リーフレット
②改善事例
③働き⽅改⾰に関する下請等中⼩企業の⽣の声
●時間外労働の上限規則が導入されます!
施行:2019年4月1日~ ※中小企業は、2020年4月1日~
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合
でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度 に設定する必要があります。
●年次有給休暇の確実な取得が必要です!
施行:2019年4月1日~
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定し て有給休暇を与える必要があります。
●正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
施行:2020年4月1日~ ※中小企業は、2021年4月1日~
同⼀企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働 者、派遣労働者の間で 、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
詳細はこちら(250KB)をご覧ください。
改正法の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
北海道では、仕事と家庭の両立支援や非正規労働者の労働条件改善などに取り組む企業を応援するため、「両立支援促進・就業環境改善アドバイザー派遣事業」を実施しております。
今年度は6月1日から開始されますので、詳しくは こちら(578KB) をご覧ください
新冠町では、技能職に就労する町民が各種技能講習等の受講や資格を取得した場合、当該受講料等に対し下記のとおり補助金を受給できる制度がありますのでご案内します。
詳しくはこちら(103KB)をご覧ください
補助金交付申請および決定の日に新冠町の住民であること。
補助金の申請者は、補助対象者本人を原則としますが、新冠町建設協会傘下企業の従業員については、新冠町建設協会およびその他実質受講料等を負担した企業等が行うこともできます。(本人以外が申請される場合には、本人の委任状が必要です。)
受講料、免許試験手数料等の2分の1
役場産業課窓口に備える申請書に記入、押印の上、次の書類を添付し申請してください。(申請は、受講および免許取得後速やかに行ってください。)
新ひだか町・新冠町にお住まいの季節労働者の方々の雇用の安定と、通年雇用化の促進を図るため、北海道、町及び経済団体や季節労働者対策に関わりのある団体で構成されており、国(北海道労働局)の委託を受けて様々な支援事業を実施しています。
日高中部通年雇用促進協議会ホームページでは、支援事業の案内をはじめ、地域の求人情報・事業所紹介等を発信しています。
日高中部通年雇用促進協議会ホームページ (外部リンク)
求人情報・事業所紹介、事業主さまや先輩従業員からのメッセージ等を、日高中部通年雇用促進協議会ホームページに掲載することができます。
社屋、仕事風景、職場の雰囲気が伝わる写真も載せて、会社の魅力をアピールしませんか。
※通年雇用の求人を対象といたします。
PDF(「求人情報掲載募集」)
掲載を希望する事業主様は、こちらにて詳細をご確認ください。
(「掲載を希望する事業主様へ」)(外部リンク)