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更新日:平成25年3月1日

国民年金の加入者が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?

遺族基礎年金や寡婦年金、死亡一時金などが支給されますので、請求の手続きをしてください。

遺族基礎年金は、国民年金加入中の人または受給資格を満たした人などが亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」(18歳未満、障害者は20歳未満)に支給されます。

寡婦年金は、第1号被保険者として、保険料納付期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

死亡一時金は、第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が年金を受けないで亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。

国民年金の受給者が死亡したときは、死亡届を提出してください。亡くなった人と生計をともにしていた遺族の人に、亡くなった月の未支給年金が支給されます。

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