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更新日:令和8年1月19日

日高中部消防組合火災予防条例の改正について

改正の主な内容

・林野火災に関する「注意報」と「警報」の創設

(日高中部消防組合火災予防条例 第3章の3 林野火災の予防(第29条の8・第29条の9))

気象条件などから林野火災の危険が高まったとき、危険度に応じて林野火災注意報または林野火災警報が発令されます。

林野火災注意報(新設)

・努力義務:できる限り火の使用を控えてください

・対象区域が指定される場合があります。

・罰則はありません

林野火災警報(新設)

・義務:条例で定められた火の使用は行わないでください

・対象区域が指定されます(原則、日高中部消防組合管轄全域です)

・違反すると消防法に基づき、罰則の対象となることがあります

パンフレットはこちらからこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

日高中部消防組合消防署新冠支署

〒059-2402 北海道新冠郡新冠町字中央町5番地の3

電話:0146-47-2666 FAX:0146-47-2476

E-mail:niikappu-119@bz01.plala.or.jp