新冠流ライフスタイル
更新日:令和7年10月1日
定住・移住促進制度
この制度は新冠町内に住宅を取得し、居住する方が対象になります。
平成19年4月1日からスタートし、第5期目(令和7年度から令和9年度)がスタートしております。
- 住宅取得奨励金
~住宅を取得された方を支援する制度です。 - 子育て世代住宅取得支援金
~子育て世代の方の住宅取得を支援する制度です。 - 合併処理浄化槽設置費用補助金
~住宅の建設に伴い、合併処理浄化槽を設置する費用を支援する制度です。 - 新冠町中古住宅取得物件リフォーム補助金
~中古住宅の取得し、リフォームを行う方を支援する制度です。
《各制度のご案内についてはこちらをご覧ください。》
(176KB)
《各制度の申請の前に、まずは事前申請書を提出願います。》 様式
(34KB) ワード版
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1.住宅取得奨励金
○町内に住宅を取得(中古住宅及び建売新築住宅含む。)し居住する場合、以下の区分により奨励金を交付します。ただし、住宅の改築(建替え)は対象外です。
- 町内業者で新築した場合 200万円
- 町内業者以外で新築した場合 100万円
- 中古住宅を取得した場合 25万円
○制度第5期目は令和7年度~令和9年度に新築したものを対象とします。
| 新築住宅の建設 | ○ |
|---|---|
| 新築住宅の購入 | ○ |
| 中古住宅の購入 | ○ |
【要件】
- 奨励金交付対象者は、住宅の所有名義人で且つ居住する方になります。
- 新築住宅とは令和7年4月1日以後に完成した住宅です。
- 新築建売とは、令和7年4月1日以後に完成した住宅を取得したものです。
- 中古住宅は令和7年4月1日以降に取得した場合に対象になります。
- 併用住宅の場合は、2分の1以上が住居専用でなければなりません。
- 町税等を滞納していない。
- 1棟あたりの補助金になります。
- 町内に旧住宅をお持ちの方は、旧宅の所有権を譲渡し新規移住がない限り、建替えとみなします。
【提出書類】
(1)交付申請時
- 交付申請書(様式第1号)
- 居住者確認書(共通様式)
- 住宅建設又は売買契約書の写し
- 住民票の写し(住宅取得前の現住所)
- 納税証明書又は納税状況確認承諾書(町内在住者のみ)
(2)完成時
- 完成届(様式第2号)
- 登記簿謄本又は権利書の写し
- 住民票の写し(住宅取得後の新住所)
【申請時期】
- 交付申請時
~住宅完成(購入)前までに行ってください。 - 完成時
~住宅が完成し、住所変更した後に行ってください。
2.子育て世代住宅取得支援金
○町内に住宅を取得(住宅新築、中古住宅購入)し居住する方のうち、同居する家族に中学生以下の子どもがいる場合、以下の区分により支援金を交付します。
- 当該年度、中学生以下の子どもが一人居るときは、固定資産税納付額(土地・家屋)の3分の1相当額を交付します。
- 当該年度、中学生以下の子どもが二人居るときは、固定資産税納付額(土地・家屋)の3分の2相当額を交付します。
- 当該年度、中学生以下の子どもが三人以上居るときは、固定資産税納付額(土地・家屋)相当額を交付します。
ただし、住宅の改築(建替え)は対象外です。
○制度第5期目は、令和7年度~令和9年度に住宅を取得した場合に、最大5年間支援します。
| 新築住宅の建設 | ○ |
|---|---|
| 新築住宅の購入 | ○ |
| 中古住宅の購入 | ○ |
【要件】
- 支援金交付対象者は、住宅および住宅用地の所有名義人で且つ居住する方で、
毎年度、交付申請時に中学生以下の扶養家族と同居している方になります。 - 住宅および当該住宅用地に係る固定資産税額を算定基礎とします。
- 当該年度の固定資産税を納期内に納入しなければなりません。
- 住宅要件は、住宅取得奨励金の場合と同様です。
- 町税等を滞納していない。
【提出書類】
○交付申請時
- 交付申請書(様式第1号)
- 居住者確認書(共通様式)
- 登記簿謄本又は権利書の写し
- 当該年度の固定資産税納税通知書および課税明細書
- 納税証明書又は納税状況確認承諾書
- 住民票の写し(当該年度、申請時における世帯全員を記載したもの)
【申請時期】
○交付申請時~当該年度の固定資産税を完納した時点で行ってください。
3.合併処理浄化槽設置整備事業補助規則の特例措置
○規則の附則に特例措置を設け、以下のとおり補助金額を増額します。
- 5人槽を設置した場合、現行の390,000円に110,000を加えた、500,000円を限度に交付します。
- 7人槽以上を設置した場合、現行の474,000円に126,000円を加えた、600,000円を限度に交付します。
○制度第4期目令和4年度~令和8年度に住宅新築したもの、または中古住宅を取得した場合に対象になります。ただし、住宅の改築(建替え)は対象外とします。
4.中古住宅取得物件リフォーム補助金
○中古住宅を取得し、リフォームを行う場合に工事費用の2分の1(最高50万円)を補助します。
【要件】
○中古住宅を令和7年4月1日以降に取得し、取得した日から1年以内に工事を終了した場合に対象になります。
○町内業者でのリフォーム工事であること
○工事費用が10万円以上であること
【提出書類】
(1)交付申請時
1.交付申請書(様式第1号)
2.住民票
3.住宅の所有者及び取得年月日が明らかになる書類の写し(登記簿謄本)
4.リフォーム工事内容及び工事に要する費用の積算根拠が明らかになる書類(工事設計書及び見積書)
5.住宅の全景写真及び補助対象工事を施工する箇所の写真及び図面
(2)完成時
1.完成届(様式第4号)
2.補助対象工事の写真(施工中及び完了後)
3.住宅リフォームに係る代金の領収書の写し
4.住民票(リフォーム工事後に居住した者のみ)
(3)額の確定後
1.請求書(様式第6号)
【申請時期】
1.交付申請時~リフォーム施工前に行ってください。
2.完成時~リフォーム施工後、住民票の異動後に行ってください
※その他の住宅に関する支援制度