更新日:令和4年4月1日
新冠流ライフスタイル
定住・移住促進制度
この制度は新冠町内に住宅を取得し、居住する方が対象になります。
平成19年4月1日からスタートし、第4期目(令和4年度から令和6年度)がスタートしております。
《各制度のご案内についてはこちらをご覧ください。》(176KB)
《各制度の申請の前に、まずは事前申請書を提出願います。》 様式(34KB) ワード版(25KB)
○町内に住宅を取得(中古住宅及び建売新築住宅含む。)し居住する場合、以下の区分により奨励金を交付します。ただし、住宅の改築(建替え)は対象外です。
- 町内業者で新築した場合 40万円
- 町内業者以外で新築した場合 10万円
- 中古住宅を取得した場合 25万円
○制度第4期目は令和4年度~令和6年度に新築したものを対象とします。
新築住宅の建設 |
○ |
新築住宅の購入 |
○ |
中古住宅の購入 |
○ |
【要件】
- 奨励金交付対象者は、住宅の所有名義人で且つ居住する方になります。
- 新築住宅とは令和4年4月1日以後に完成した住宅です。
- 新築建売とは、令和4年4月1日以後に完成した住宅を取得したものです。
- 中古住宅は平令和4年4月1日以降に取得した場合に対象になります。
- 併用住宅の場合は、2分の1以上が住居専用でなければなりません。
- 町税等を滞納していない。
- 1棟あたりの補助金になります。
- 町内に旧住宅をお持ちの方は、旧宅の所有権を譲渡し新規移住がない限り、建替えとみなします。
【提出書類】
(1)交付申請時
- 交付申請書(様式第1号)
- 居住者確認書(共通様式)
- 住宅建設又は売買契約書の写し
- 住民票の写し(住宅取得前の現住所)
- 納税証明書又は納税状況確認承諾書(町内在住者のみ)
(2)完成時
- 完成届(様式第2号)
- 登記簿謄本又は権利書の写し
- 住民票の写し(住宅取得後の新住所)
【申請時期】
- 交付申請時
~住宅完成(購入)前までに行ってください。
- 完成時
~住宅が完成し、住所変更した後に行ってください。
様式(55KB) ワード版(52KB)
○町内に新たに住宅を取得(住宅新築、中古住宅購入)し、そこへ引越すために係る費用について以下の区分により助成します。
- 町内移動定住の場合:5万円
- 管内から移住の場合:10万円
- 道内から移住の場合:15万円
- 道外から移住の場合:30万円
※ただし、住宅の改築(建替え)は対象外とします。
○制度第4期目は、令和4年度~令和6年度に住宅を取得し引越す場合を対象とします。
新築住宅の建設 |
○ |
新築住宅の購入 |
○ |
中古住宅の購入 |
○ |
【要件】
- 助成金交付対象者は、住宅の所有名義人で且つ居住する方になります。
- 令和4年4月1日以後に住宅を取得され、引越しされた方が対象になります。
- 住宅要件は、住宅取得奨励金の場合と同様です。
- 所有名義人の住所区分により交付金額を算定します。
住宅取得を機に同居される方がおられる場合、加算制度もありますのでご相談ください。
- 町税等を滞納していない。
- 同一敷地内の引越しは対象になりません。
【提出書類】
(1)交付申請時
- 交付申請書(様式第1号)
- 居住者確認書(共通様式)
- 住宅建設又は売買契約書の写し
- 住民票の写し(住宅取得前の現住所)
- 納税証明書又は納税状況確認承諾書(町内在住者のみ)
(2)完成時
- 完成届(様式第2号)
- 登記簿謄本又は権利書の写し
- 住民票の写し(住宅取得後の新住所)
【申請時期】
- 交付申請時~住宅取得前までに行ってください。
- 完成時~住宅を取得し、住所変更した後に行ってください。
様式(56KB) ワード版(50KB)
○町内に住宅を取得(住宅新築、中古住宅購入)し居住する方のうち、同居する家族に中学生以下の子どもがいる場合、以下の区分により支援金を交付します。
- 当該年度、中学生以下の子どもが一人居るときは、固定資産税納付額(土地・家屋)の3分の1相当額を交付します。
- 当該年度、中学生以下の子どもが二人居るときは、固定資産税納付額(土地・家屋)の3分の2相当額を交付します。
- 当該年度、中学生以下の子どもが三人以上居るときは、固定資産税納付額(土地・家屋)相当額を交付します。
ただし、住宅の改築(建替え)は対象外です。
○制度第4期目は、令和4年度~令和6年度に住宅を取得した場合に、最大5年間支援します。
新築住宅の建設 |
○ |
新築住宅の購入 |
○ |
中古住宅の購入 |
○ |
【要件】
- 支援金交付対象者は、住宅および住宅用地の所有名義人で且つ居住する方で、
毎年度、交付申請時に中学生以下の扶養家族と同居している方になります。
- 住宅および当該住宅用地に係る固定資産税額を算定基礎とします。
- 当該年度の固定資産税を納期内に納入しなければなりません。
- 住宅要件は、住宅取得奨励金の場合と同様です。
- 町税等を滞納していない。
【提出書類】
○交付申請時
- 交付申請書(様式第1号)
- 居住者確認書(共通様式)
- 登記簿謄本又は権利書の写し
- 当該年度の固定資産税納税通知書および課税明細書
- 納税証明書又は納税状況確認承諾書
- 住民票の写し(当該年度、申請時における世帯全員を記載したもの)
【申請時期】
○交付申請時~当該年度の固定資産税を完納した時点で行ってください。
様式(126KB) ワード版(50KB)
○町内に居住する住宅を取得(中古住宅及び建売新築住宅含む。)するために資金の融通を受けた場合、借入資金に係る利子を補給します。
○利子補給する資金の限度額は1,500万円、利子の3分の1、1年間の補給上限を20万円とし、5年間補給します。
○住宅の改築(建替え)は対象外です。
新築住宅の建設 |
○ |
新築住宅の購入 |
○ |
中古住宅の購入 |
○ |
【要件】
- 利子補給交付対象者は、住宅の所有名義人で且つ居住する方で令和4年4月1日
以後に住宅を取得し、金融機関から貸付実行された方になります。
- 住宅は、新冠町内業者で建設された場合または令和4年4月1日以降に中古住宅を取得した場合が対象になります。
- 住宅要件は、住宅取得奨励金の場合と同様です。
- 町税等を滞納していない。
- 制度第4期目は、令和4年度~令和6年度に住宅資金を借入れ、同期間内に住宅建
設したものに限ります。
【提出書類】
(1)交付申請時
- 交付申請書(様式第1号)
- 居住者確認書(共通様式)
- 住宅建設又は売買契約書の写し
- 住宅取得資金借入契約書の写し
- 登記簿謄本又は権利書の写し
- 住民票の写し(建設後の新住所)
(2)変更申請時
- 変更交付申請書(様式第2号)
- 変更後償還明細書写し
- 資金借換契約書写し
(3)請求時
- 請求書(様式第3号)
- 償還金額の証明書(金融機関発行のもの)
- 納税証明書又は納税状況確認承諾書
【申請時期】
- 交付申請時
~償還が始まった時点で申請してください。
- 変更申請時
~変更した時点で申請してください。
- 請求時
~毎年度、1月末日までに請求してください。
様式(161KB) ワード版(60KB)
○規則の附則に特例措置を設け、以下のとおり補助金額を増額します。
- 5人槽を設置した場合、現行の352,000円に148,000円を加えた、500,000円を限度に交付します。
- 7人槽以上を設置した場合、現行の441,000円に159,000円を加えた、600,000円を限度に交付します。
○制度第4期目令和4年度~令和8年度に住宅新築したもの、または中古住宅を取得した場合に対象になります。ただし、住宅の改築(建替え)は対象外とします。
○中古住宅を取得し、リフォームを行う場合に工事費用の2分の1(最高50万円)を補助します。
【要件】
○中古住宅を令和4年4月1日以降に取得し、取得した日から1年以内に工事を終了した場合に対象になります。
○町内業者でのリフォーム工事であること
○工事費用が10万円以上であること
補助対象工事はこちら(67KB)
【提出書類】
(1)交付申請時
1.交付申請書(様式第1号)
2.住民票
3.住宅の所有者及び取得年月日が明らかになる書類の写し(登記簿謄本)
4.リフォーム工事内容及び工事に要する費用の積算根拠が明らかになる書類(工事設計書及び見積書)
5.住宅の全景写真及び補助対象工事を施工する箇所の写真及び図面
(2)完成時
1.完成届(様式第4号)
2.補助対象工事の写真(施工中及び完了後)
3.住宅リフォームに係る代金の領収書の写し
4.住民票(リフォーム工事後に居住した者のみ)
(3)額の確定後
1.請求書(様式第6号)
【申請時期】
1.交付申請時~リフォーム施工前に行ってください。
2.完成時~リフォーム施工後、住民票の異動後に行ってください
様式(54KB) ワード版(43KB)
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