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新冠町

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新冠流ライフスタイル

更新日:令和7年10月1日

 

定住・移住促進制度

この制度は新冠町内に住宅を取得し、居住する方が対象になります。
平成19年4月1日からスタートし、第5期目(令和7年度から令和9年度)がスタートしております。

《各制度のご案内についてはこちらをご覧ください。》(281KB) 

《各制度の申請の前に、まずは事前申請書を提出願います。》   様式PDFファイル(34KB)  ワード版ワードファイル(25KB)

1.住宅取得奨励金

○町内に住宅を取得(中古住宅及び建売新築住宅含む。)し居住する場合、以下の区分により奨励金を交付します。ただし、住宅の改築(建替え)は対象外です。

  1. 町内業者で新築した場合 200万円
  2. 町内業者以外で新築した場合 100万円
  3. 中古住宅を取得した場合 25万円

 

○制度第5期目は令和7年度~令和9年度に新築したものを対象とします。

新築住宅の建設 ○
新築住宅の購入 ○
中古住宅の購入 ○

【要件】

  1. 奨励金交付対象者は、住宅の所有名義人で且つ居住する方になります。
  2. 新築住宅とは令和7年4月1日以後に完成した住宅です。
  3. 新築建売とは、令和7年4月1日以後に完成した住宅を取得したものです。
  4. 中古住宅は令和7年4月1日以降に取得した場合に対象になります。
  5. 併用住宅の場合は、2分の1以上が住居専用でなければなりません。
  6. 町税等を滞納していない。
  7. 1棟あたりの補助金になります。
  8. 町内に旧住宅をお持ちの方は、旧宅の所有権を譲渡し新規移住がない限り、建替えとみなします。

【提出書類】

(1)交付申請時

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 居住者確認書(共通様式)
  3. 住宅建設又は売買契約書の写し
  4. 住民票の写し(住宅取得前の現住所)
  5. 納税証明書又は納税状況確認承諾書(町内在住者のみ)

     

(2)完成時

  1. 完成届(様式第2号)
  2. 登記簿謄本又は権利書の写し
  3. 住民票の写し(住宅取得後の新住所)

【申請時期】

  1. 交付申請時
    ~住宅完成(購入)前までに行ってください。
  2. 完成時
    ~住宅が完成し、住所変更した後に行ってください。

 様式PDFファイル(55KB)  ワード版ワードファイル(52KB)

2.子育て世代住宅取得支援金

○町内に住宅を取得(住宅新築、中古住宅購入)し居住する方のうち、同居する家族に中学生以下の子どもがいる場合、以下の区分により支援金を交付します。

  1. 当該年度、中学生以下の子どもが一人居るときは、固定資産税納付額(土地・家屋)の3分の1相当額を交付します。
  2. 当該年度、中学生以下の子どもが二人居るときは、固定資産税納付額(土地・家屋)の3分の2相当額を交付します。
  3. 当該年度、中学生以下の子どもが三人以上居るときは、固定資産税納付額(土地・家屋)相当額を交付します。
    ただし、住宅の改築(建替え)は対象外です。

○制度第5期目は、令和7年度~令和9年度に住宅を取得した場合に、最大5年間支援します。

新築住宅の建設 ○
新築住宅の購入 ○
中古住宅の購入 ○

【要件】

  1. 支援金交付対象者は、住宅および住宅用地の所有名義人で且つ居住する方で、
    毎年度、交付申請時に中学生以下の扶養家族と同居している方になります。
  2. 住宅および当該住宅用地に係る固定資産税額を算定基礎とします。
  3. 当該年度の固定資産税を納期内に納入しなければなりません。
  4. 住宅要件は、住宅取得奨励金の場合と同様です。
  5. 町税等を滞納していない。

【提出書類】

○交付申請時

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 居住者確認書(共通様式)
  3. 登記簿謄本又は権利書の写し
  4. 当該年度の固定資産税納税通知書および課税明細書
  5. 納税証明書又は納税状況確認承諾書 
  6. 住民票の写し(当該年度、申請時における世帯全員を記載したもの)

【申請時期】

○交付申請時~当該年度の固定資産税を完納した時点で行ってください。

 様式PDFファイル(126KB)  ワード版ワードファイル(50KB)

3.合併処理浄化槽設置整備事業補助規則の特例措置

○規則の附則に特例措置を設け、以下のとおり補助金額を増額します。

  1. 5人槽を設置した場合、現行の390,000円に110,000を加えた、500,000円を限度に交付します。
  2. 7人槽以上を設置した場合、現行の474,000円に126,000円を加えた、600,000円を限度に交付します。

○制度第4期目令和4年度~令和8年度に住宅新築したもの、または中古住宅を取得した場合に対象になります。ただし、住宅の改築(建替え)は対象外とします。

4.中古住宅取得物件リフォーム補助金

 ○中古住宅を取得し、リフォームを行う場合に工事費用の2分の1(最高50万円)を補助します。

【要件】

○中古住宅を令和7年4月1日以降に取得し、取得した日から1年以内に工事を終了した場合に対象になります。
○町内業者でのリフォーム工事であること
○工事費用が10万円以上であること

補助対象工事はこちらPDFファイル(67KB)  

【提出書類】

(1)交付申請時

 1.交付申請書(様式第1号)
 2.住民票
 3.住宅の所有者及び取得年月日が明らかになる書類の写し(登記簿謄本)
 4.リフォーム工事内容及び工事に要する費用の積算根拠が明らかになる書類(工事設計書及び見積書)
 5.住宅の全景写真及び補助対象工事を施工する箇所の写真及び図面


(2)完成時

 1.完成届(様式第4号)
 2.補助対象工事の写真(施工中及び完了後)
 3.住宅リフォームに係る代金の領収書の写し
 4.住民票(リフォーム工事後に居住した者のみ)

(3)額の確定後
 1.請求書(様式第6号)


【申請時期】
 1.交付申請時~リフォーム施工前に行ってください。
 2.完成時~リフォーム施工後、住民票の異動後に行ってください

様式PDFファイル(54KB)  ワード版ワードファイル(43KB)

 

※その他の住宅に関する支援制度

お問い合わせ

企画課まちづくりグループ

電話:0146-47-2498  FAX:0146-47-2600

E-mail:teijyu@niikappu.jp