○新冠町表彰条例
昭和45年3月23日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、町の政治、経済、教育、文化、社会その他各般にわたつて町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があつた個人又は団体を表彰し、もつて町勢の振興発展を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種類とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当するもののうち、功績顕著な者に対して行う。
(1) 自治功労者
ア 公選による特別職にあつては、12年以上在職した者
イ 任命について議会の同意を得て選任される特別職にあつては16年以上在職した者
ウ 前ア、イ以外の特別職にあつては、20年以上在職した者
エ 町の一般職員に25年以上在職した者
(2) 産業功労者
ア 産業の生産性向上、改善等の産業振興に貢献した者
イ 公共的団体に役員として20年以上及び職員として25年以上在職した者
(3) 生活文化功労者
町の生活文化の向上、進展に貢献した者
(4) スポーツ功労者
スポーツの振興に貢献した者
(5) 教育功労者
学校教育及び社会教育の振興に貢献した者
(6) 社会福祉功労者
社会福祉のために献身的に努力し町民福祉の向上に貢献した者
2 前項各号のうち、在職年限の定めがあるものについて特別に功績が顕著なものに限りその年限を短縮することができる。
(在職年数の計算)
第4条 前条の在職年数は、月をもつて計算し、中断した場合であつても、前後の年数を通算し、表彰期日において6ケ月以上の端数を生じたときは1年とする。
2 前条第1項の特別職及び一般職並びに団体の職にある職員で、その職以外の在職年数を有する場合は、規則で定める換算率によつて換算し、その職の在職年数に加算することができる。
(被表彰者の推せん)
第6条 功労表彰は、各関係機関及び団体から推せんされたものでなければならない。ただし、前年の表彰日以前に死亡した者を推せんすることはできない。
(善行表彰)
第7条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者
(2) 町の公益のため、多額の金品を寄附した者
(3) 勤労意欲に富み自立心豊かな青少年又は優良従業員で他の模範となる者
(4) 一般町民の模範となるような善行をした者
(表彰の方法)
第10条 功労者及び善行者に対して町長は、次の表彰を行うものとする。
(1) 功労者には、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。
(2) 善行者には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(表彰の時期)
第11条 功労表彰は、毎年文化の日に行うものとする。ただし、町の記念行事等の際又は特別の事情のある場合は随時にこの表彰を行うことができる。
(表彰審議会の設置)
第12条 功労表彰及び善行表彰の被表彰者を審議するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき新冠町表彰審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第13条 審議会は、町長の諮問事項について調査及び審議する。
(組織)
第14条 審議会の委員の定数は、12人以内とし、次の各号に掲げる区分により町長が委嘱する。
(1) 公共的団体の代表者 7人以内
(2) 知識経験者 5人以内
2 委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くにいたつたときは、委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第15条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定員の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償の支給)
第17条 委員の報酬及び費用弁償は、新冠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年新冠町条例第18号)の定めるところによるものとする。
(被表彰者が死亡者の場合の措置)
第18条 この条例によつて被表彰者となつた者が死亡者である場合の第10条の表彰は、その遺族に贈呈する。
(功労者に対する特別待遇)
第19条 功労者が死亡したときには、祭し料及び弔詞を贈呈する。
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者
(功労章のはい用)
第21条 功労章は、町の儀式に出席する場合に、はい用するものとする。
(功労者名簿)
第22条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(規則への委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。