○新冠町情報公開・個人情報保護審査会条例
平成13年6月25日
条例第14号
(設置等)
第1条 新冠町における情報公開の推進及び個人情報の保護を図るため、町長の附属機関として、新冠町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定により設置された機関として、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応ずるものとする。
(所掌事項)
第2条 審査会は、議会及び実施機関(新冠町個人情報保護法施行条例(令和5年新冠町条例第1号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、次の事項について調査審議し、その結果を実施機関に答申する。
(1) 新冠町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年新冠町条例第6号)の規定によりその権限に属せられた事項を処理すること。
(2) 新冠町情報公開条例(平成13年新冠町条例第12号)の規定によりその権限に属せられた事項を処理すること。
(3) 新冠町個人情報保護法施行条例の規定によりその権限に属せられた事項を処理すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、議会及び実施機関の諮問に応じ、町の情報公開制度及び個人情報保護制度について調査審議すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(解任)
第4条 町長は、審査会の委員が次のいずれかに該当すると認めるときは、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務を行うことができないとき。
(2) 職務上の義務違反があつたとき。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会の会議は、審査請求に係る調査審議のための会議その他の会議で公開が適当でないと明らかに認めるものを除き、原則としてこれを公開する。
(審査請求人等からの意見の聴取等)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係人に対して意見、説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(秘密の保持)
第8条 審査会の委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、この条例の施行にあたり、審査会の委員の委嘱のための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。