○新冠町公平委員会設置条例
昭和37年3月27日
条例第9号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、新冠町公平委員会を設置する。
(費用弁償)
第2条 委員の報酬及び費用弁償は、新冠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新冠町条例第18号)の定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の新冠町公平委員会設置条例は、廃止する。
○新冠町公平委員会設置条例
昭和37年3月27日
条例第9号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、新冠町公平委員会を設置する。
(費用弁償)
第2条 委員の報酬及び費用弁償は、新冠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新冠町条例第18号)の定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の新冠町公平委員会設置条例は、廃止する。