○新冠町マイタウン30委員会設置条例
平成14年3月18日
条例第8号
(設置)
第1条 新冠町総合計画(以下「計画」という。)の推進にあたり、町民参加と適切な計画の執行のため、新冠町マイタウン30委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、毎年町長から計画の進行状況について報告を受けるとともに、計画の推進について調査及び審議を行い、意見を述べる事ができる。
2 委員会は、第6条で定める専門部会の総括を兼ねる。
(組織及び任期)
第3条 委員会は、委員30名以内で組織する。
2 委員は、町民のうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。
3 会長は委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。
(専門部会)
第6条 委員会に専門部会を置くことができる。
(参与)
第7条 委員会に会長の委嘱した参与を置くことができる。
2 参与は、会議に出席し、意見を延べることができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償は、新冠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新冠町条例第18号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。