○新冠町予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成14年3月18日

条例第9号

(目的)

第1条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)及び結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定に基づき実施された予防接種において、新冠町民が健康被害を受けたとき、適切かつ円滑な処理等を図り、もつて町民の福祉に寄与することを目的とする。

(調査又は協議)

第2条 この委員会は、健康被害について医学的な見地等から、次の事項を調査又は協議するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

(4) 因果関係認定に必要とされる調査報告に関すること。

(5) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、町長が委嘱する次の者とする。

(1) 日高医師会の推薦する医師 4人以内

(2) 北海道知事が推薦する専門医師 1人

(3) 静内保健所長

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の招集)

第4条 委員会は、現に健康被害を受けたもの又は健康被害を受けた疑いのあるものが発生し、第2条による調査又は協議の必要があると認めたときに、町長が招集する。

(委員の調査)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、直接委員に第2条各号に掲げる事項について調査等を依頼することができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償は、新冠町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年新冠町条例第18号)の定めるところによる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

新冠町予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成14年3月18日 条例第9号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成14年3月18日 条例第9号
平成17年3月14日 条例第1号